実用新案に関する番号
こんにちは。弁理士の藤野です。
今日は、特許に関する番号(その1、その2)に続いて、実用新案に関する番号について書いてみます。
現在、特許庁に実用新案登録出願をすると、その実用新案登録出願には、(1)出願番号、(2)登録番号等が付与されます。
(1)出願番号
特許庁に実用新案登録出願をした際に付与される番号です。法律上は、「実用新案登録出願の番号」と言いますが(実用新案法14条3項2号)、通常は、出願番号又は願番(ガンバン)などと言います。具体例を挙げると、実願2000-123456号(西暦2000年以降の出願の場合)、平成11年実用新案登録願123456号又は実願平11-123456号(西暦1999年以前の平成年間の出願の場合)、昭和63年実用新案登録願123456号又は実願昭63-123456号(昭和年間の出願の場合)等といったものです。
(2)登録番号
以前にも書いたように、現在の実用新案制度では、形式的な要件さえ満たしていれば、そのまま登録されますが、その登録時に付与される番号が登録番号です。法律上も「登録番号」と言います(同法14条3項6号)。具体例を挙げると、実用新案登録3000001号等です。なお、以前にも書いたように、3000001以降の登録番号は、平成6年1月1日以降に出願され、登録された実用新案登録出願に付与されるものです。
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