« 特許に関する番号(その2) | トップページ | 実用新案に関する番号(その2) »

2008年6月13日 (金)

実用新案に関する番号

こんにちは。弁理士の藤野です。

今日は、特許に関する番号(その1その2)に続いて、実用新案に関する番号について書いてみます。

現在、特許庁に実用新案登録出願をすると、その実用新案登録出願には、(1)出願番号、(2)登録番号等が付与されます。

(1)出願番号
 特許庁に実用新案登録出願をした際に付与される番号です。法律上は、「実用新案登録出願の番号」と言いますが(実用新案法14条3項2号)、通常は、出願番号又は願番(ガンバン)などと言います。具体例を挙げると、実願2000-123456号(西暦2000年以降の出願の場合)、平成11年実用新案登録願123456号又は実願平11-123456号(西暦1999年以前の平成年間の出願の場合)、昭和63年実用新案登録願123456号又は実願昭63-123456号(昭和年間の出願の場合)等といったものです。

(2)登録番号
 以前にも書いたように、現在の実用新案制度では、形式的な要件さえ満たしていれば、そのまま登録されますが、その登録時に付与される番号が登録番号です。法律上も「登録番号」と言います(同法14条3項6号)。具体例を挙げると、実用新案登録3000001号等です。なお、以前にも書いたように、3000001以降の登録番号は、平成6年1月1日以降に出願され、登録された実用新案登録出願に付与されるものです。

|

« 特許に関する番号(その2) | トップページ | 実用新案に関する番号(その2) »

実用新案」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/516410/41517838

この記事へのトラックバック一覧です: 実用新案に関する番号:

» 実用新案に関する番号(その2) [神奈川県相模原市で開業する弁理士のブログ]
こんにちは。弁理士の藤野です。 前回は、現行制度において付与される実用新案に関す [続きを読む]

受信: 2008年6月17日 (火) 02:52

« 特許に関する番号(その2) | トップページ | 実用新案に関する番号(その2) »