実用新案に関する番号(その2)
こんにちは。弁理士の藤野です。
前回は、現行制度において付与される実用新案に関する番号として、(1)出願番号と(2)登録番号についてご紹介しましたが、今日は、過去において付与されていた実用新案に関する番号として、(3)公開番号と(4)公告番号についてご紹介します。
(3)公開番号
以前に書いたように、実用新案制度は、平成6年1月1日以降、いわゆる無審査登録制度が採用されるようになって、特許制度とかなり異なる制度となりましたが、平成5年12月31日以前は、特許制度とほぼ同様の制度となっておりました。そのため、現在の特許出願と同様に、実用新案登録出願についても、出願の日から1年6月を経過した時点で、公開実用新案公報が発行されて、その内容が公開されておりました。その際に付与されていた番号が公開番号です。具体例を挙げると、実開平5-012345号(平成年間に公開されたものの場合)、実開昭63-123456号(昭和年間に公開されたものの場合)等といったものです。
ちなみに、公報に掲載される内容については、特許制度と実用新案制度とで違いがあり、公開実用新案公報には、原則として、考案の詳細な説明については掲載されておらず(図面は全図掲載)、考案の詳細な説明について確認したい場合は、別途、全文を入手する必要があります。例えば、特許電子図書館の特許・実用新案公報DBでは、文献種別として、「U」ではなく、「U1」を指定する必要があります。
(4)公告番号
前述したように、実用新案制度は、平成5年12月31日以前は、特許制度とほぼ同様の制度となっており、当時の特許制度と同様に、出願公告制度を有していました。そのため、平成5年12月31日以前の実用新案登録出願については、原則として、審査官による審査の結果、拒絶の理由が発見されなかった場合、出願公告がされていました。その際に付与されていた番号が公告番号です。具体例を挙げると、実公平5-012345号(平成年間に公告されたものの場合)、実公昭63-012345号(昭和年間に公告されたものの場合)等といったものです。
なお、私が特許業界に入った(補助者として特許事務所に勤務し始めた)のが平成6年1月からでして、それ以前の資料等が手元にないため、今回は、条文等の記載は省略させていただきました。
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