特許電子図書館の簡単な使い方(特許・実用新案検索編その6)
こんにちは。弁理士の藤野です。
さて、今日も、前回に続いて「特許・実用新案公報DB」についてのご紹介です。具体的には、特許・実用新案公報DBで検索可能な各文献種別についての説明の続きです。
これまで「特許公開」、「特許公告」、「特許」及び「特許公表」について説明しましたが、今日は、「特許明細書」について説明します。
文献種別「特許明細書」は、公報種別としては、特許発明明細書に該当します。
特許発明明細書とは、現行法(昭和34年法)が施行される前の旧法(大正10年法)下で、発行すべきものとされていたものであり、現在の特許掲載公報に相当するものと言えるでしょう。手もとにある特許庁編『工業所有権法逐条解説』によると、旧法は、特許発明明細書を発行すべきものとしていたが、実際には、出願公告をもって、特許発明明細書の発行に代えていたとあります。
特許・実用新案公報DBにおいて、特許発明明細書を検索する場合、「文献種別」としては、「C」を入力し、「文献番号」としては、例えば、「216017」等と入力します。
特許発明明細書の文献番号は、特許番号と一致しますが、現在、特許・実用新案公報DBにおいて検索可能な特許発明明細書は、特許番号(文献番号)1から216017までとなっております。ちなみに、一番最初の特許第1号は、明治18年8月14日付けで特許されたものであり、一番最後の特許第216017号は、昭和30年8月31日付けで特許されてたものです。
さて、今日も、前回に続いて「特許・実用新案公報DB」についてのご紹介です。具体的には、特許・実用新案公報DBで検索可能な各文献種別についての説明の続きです。
これまで「特許公開」、「特許公告」、「特許」及び「特許公表」について説明しましたが、今日は、「特許明細書」について説明します。
文献種別「特許明細書」は、公報種別としては、特許発明明細書に該当します。
特許発明明細書とは、現行法(昭和34年法)が施行される前の旧法(大正10年法)下で、発行すべきものとされていたものであり、現在の特許掲載公報に相当するものと言えるでしょう。手もとにある特許庁編『工業所有権法逐条解説』によると、旧法は、特許発明明細書を発行すべきものとしていたが、実際には、出願公告をもって、特許発明明細書の発行に代えていたとあります。
特許・実用新案公報DBにおいて、特許発明明細書を検索する場合、「文献種別」としては、「C」を入力し、「文献番号」としては、例えば、「216017」等と入力します。
特許発明明細書の文献番号は、特許番号と一致しますが、現在、特許・実用新案公報DBにおいて検索可能な特許発明明細書は、特許番号(文献番号)1から216017までとなっております。ちなみに、一番最初の特許第1号は、明治18年8月14日付けで特許されたものであり、一番最後の特許第216017号は、昭和30年8月31日付けで特許されてたものです。
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