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2008年8月14日 (木)

特許電子図書館の簡単な使い方(特許・実用新案検索編その4)

こんにちは。弁理士の藤野です。

さて、今日も、昨日に続いて「特許・実用新案公報DB」についてのご紹介です。具体的には、特許・実用新案公報DBで検索可能な各文献種別についての説明の続きです。

これまで「特許公開」及び「特許公告」について説明しましたが、今日は、「特許」について説明します。

文献種別「特許」は、公報種別としては、特許公報に該当します。なお、特許公報とは、広くは、特許出願及び特許権に関して必要な事項を広く一般公衆に知らせるために特許庁が発行する公報すべてを意味します。つまり、以前ご紹介した公開特許公報も、広い意味での特許公報の一種です。文献種別「特許」に該当する特許公報は、そういう広い意味での特許公報ではなく、特許権の設定登録時に発行されるものを指します。その点を明確にしたい場合は、特許掲載公報と呼ばれます。ここでも、以下、特許掲載公報といいます。

審査官による審査の結果、特許査定がされて、特許料の納付をすると、特許権の設定登録がされますが、その際に発行される公報が特許掲載公報です。特許掲載公報には、特許権者や発明者の情報(氏名、住所等)や、(審査官等が拒絶の理由を発見できないとした)明細書に記載した事項及び図面の内容等が掲載されます。特許掲載公報を見ることで、特許の内容(特許権の対象)を知ることが可能となります。

特許・実用新案公報DBにおいて、特許掲載公報を検索する場合、「文献種別」としては、(特許公告公報と同じ)「B」を入力し、「文献番号」としては、例えば、「2500001」等と入力します。

特許掲載公報の文献番号は、特許番号と一致しますが、例示した「2500001」より前の特許番号については、特許掲載公報は存在しません。以前にも述べましたが、「2500001」以降の特許番号は、出願公告制度の廃止(平成8年1月1日)以降に登録された特許に付与されるものです。一方、「2500001」より前の特許番号(正確には、おそらく、2129250より前の特許番号)は、出願公告制度があった時代に、出願公告を経て登録された特許に付与されたものです。出願公告制度があったときは、特許公告公報が発行されていたため、出願公告を経て登録された際に発行される特許公報には、書誌的事項(特許権者の氏名や特許番号等)のみが掲載され、明細書や図面の内容は掲載されておりませんでした。つまり、特許掲載公報に該当するものは、存在しないことになります。

特許・実用新案公報DBにおいて、「文献種別」として、「B」を入力し、「文献番号」として、「2500001」より前の番号(例えば、2129250)を入力して検索をしても、該当する文献は未蓄積と表示されます。つまり、「2500001」より前の特許番号が付与された特許の内容を確認するために公報を探す場合は、特許掲載公報ではなく、特許公告公報を探す必要があります。従って、特許番号しか知らない場合、なんらかの方法で公告番号を知る必要がありますが、そのためには、例えば、特許・実用新案検索のひとつのサービスである「特許・実用新案文献番号索引照会」を利用することが考えられます。「特許・実用新案文献番号索引照会」については後日紹介する予定です。

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