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2008年8月26日 (火)

特許電子図書館の簡単な使い方(特許・実用新案検索編その11)

こんにちは。弁理士の藤野です。

さて、今日も、「特許・実用新案公報DB」についてのご紹介の続きです。具体的には、特許・実用新案公報DBで検索可能な各文献種別についての説明の続きです。

これまで「特許公開」、「特許公告」、「特許」、「特許公表」、「特許明細書」、「再公表」、「特許請求」、「実用公開」及び「実用全文」について説明しましたが、今日は、「登録実用」について説明します。

文献種別「登録実用」は、公報種別としては、「登録実用新案公報」に該当します。

登録実用新案公報とは、平成6年1月1日以降に出願された実用新案登録出願について、登録時に発行される公報です。以前にも述べましたように、平成6年1月1日以降に出願された実用新案登録出願については、新規性や進歩性といった実体的な登録要件については審査をせず、形式的な要件(基礎的要件)を満たしていれば、そのまま登録されるようになっています。つまり、登録実用新案公報は、審査を経ていない実用新案登録出願について発行された公報という意味で、公開実用新案公報と同様の公報と言えます。そういうことから、登録実用新案公報には、公開実用新案公報と同じ記号「U」が割り当てられています。

法律上、登録実用新案公報に掲載すべき事項についても、当初は、要部掲載とされ、公開実用新案公報と同様に、考案の詳細な説明は含まれておりませんでしたが、平成16年の法改正(平成17年4月1日施行)により、現在は、法律上も全文掲載することになっています。但し、登録実用新案公報は、当初よりCD-ROM公報として発行されており、実際上は、登録実用新案公報の後ろに考案の詳細な説明が付加された形で発行されておりました。更に、DVD-ROM公報(平成16年~)になってからは、公開特許公報等と同様に、考案の詳細な説明を含んだ形で発行されています。従って、登録実用新案公報については、発行時期にかかわらず、登録実用新案公報を検索すれば、明細書の全文を確認することができます。

特許・実用新案公報DBにおいて、登録実用新案公報を検索する場合、「文献種別」としては、「U」を入力し、「文献番号」としては、例えば、「3000001」等と入力します。

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