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2008年9月 4日 (木)

特許電子図書館の簡単な使い方(特許・実用新案検索編その17)

こんにちは。弁理士の藤野です。

さて、今日も、「特許・実用新案公報DB」についてのご紹介の続きです。具体的には、特許・実用新案公報DBで検索可能な各文献種別についての説明の続きです。この説明も、とうとう今日で最後です。

これまで「特許公開」、「特許公告」、「特許」、「特許公表」、「特許明細書」、「再公表」、「特許請求」、「実用公開」、「実用全文」、「登録実用」、「実用公告」、「実用登録」、「実用公表」、「実用明細書」及び「実用請求」について説明しましたが、今日は、「公開技報」について説明します。

文献種別「公開技報」は、公報種別としても、「公開技報」に該当します。とはいっても、公開技報は、これまで紹介したものとは異なり、特許庁が発行する公報ではありません。そのため、非特許文献に分類されます

ここでの公開技報とは、社団法人発明協会が発行しているものをいい、企業等が、権利化の必要はないが、他人による権利化を防ぎたいといった発明等(技術)について、その発明等を公知化するために利用するものであって、公知化したい技術の内容を説明する文章や図面等が掲載された文献です。以前は、申請及び発行はすべて紙ベースで行われていたと思いますが、現在では、公開技報WEBサービスとして、WEBベースで申請及び発行が行えるようになっています。

公開技報を利用することで、技術の早期公知化を実現することが可能となります。すなわち、申請人の選択により、申請後、即時公開することも可能ですし、最大2年先まで公開日を遅らせることも可能となります。また、公開技報は、特許庁の審査・審判資料としても利用されているとのことですので、他人による権利化を防ぐという効果も確実に期待できます。但し、個人的には、拒絶理由通知で、公開技報が引用されているのを見たことはないのですが。。。

なお、他人による権利化を防ぐためには、とりあえず、特許出願をして、審査請求をしないという方法(いわゆる防衛出願)もあるのですが、特許出願と比較した公開技報のメリットとしては、料金的に安いということが挙げられます。すなわち、特許出願の出願料は、現在、15,000円ですが、公開技報の場合、一般ユーザでも、基本データ量(文字:約16KB、図面:約500KB)以内であれば、4,000円で済みます。一方、デメリットとしては、後で気が変わって、権利化したいと思っても、権利化できないということです。特許出願の場合でも、当初は、とりあえず出願しておく程度の話だったものが、後に、是非権利化したいという話になることもまれではありません。

特許・実用新案公報DBにおいて、公開技報を検索する場合、「文献種別」としては、「N1」を入力し、「文献番号」としては、例えば、公開技報の番号(公技番号)が「87-3986」の場合、「087-3986」(0+西暦下二桁-一連番号)と入力し、公技番号が「2007-505924」の場合、「007-505924」(0+西暦下二桁-一連番号)等と入力します。

ちなみに、前述した公開技報WEBサービス(2002年2月1日サービス開始)を利用して申請したものについては、紙ベースのものと区別するため、公開技報が発行された年に付加する一連番号を、1からではなく、5000001から開始するようにしているようです。

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突然のコメント失礼致します。
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投稿: sirube | 2008年9月10日 (水) 22:46

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