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2008年9月11日 (木)

特許電子図書館の簡単な使い方(公報テキスト検索編その2)

こんにちは。弁理士の藤野です。

さて、今回は、「公報テキスト検索」についての説明の続きです。

前回述べましたように、「公報テキスト検索」サービスを利用するためのページ(検索画面)には、検索対象とする公報の種別を指定するための「公報種別」チェックボックスが用意されています。

この検索対象とする公報の種別としては、「公開特許公報(公開、公表、再公表)」、「特許公報(公告、特許)」、「公開実用新案公報(公開、公表、登録実用)」、「実用新案公報(公告、実用登録)」、「和文抄録」の5種類を指定することができます。

前回も触れましたように、検索対象とする「公報種別」はひとつだけ選択するようにしてもよいですし、複数を選択することもできます。

「公開特許公報(公開、公表、再公表)」は、審査を経ていない特許文献を意味しており、具体的には、「公開特許公報」、「公表特許公報」及び「再公表特許」を意味します。

「特許公報(公告、特許)」は、審査済みの特許文献を意味しており、具体的には、「特許公告公報」及び「特許掲載公報」を意味します。

「公開実用新案公報(公開、公表、登録実用)」は、審査を経ていない実用新案文献を意味しており、具体的には、「公開実用新案公報」、「公表実用新案公報」、「再公表実用新案」及び「登録実用新案公報」を意味します。

「実用新案公報(公告、実用登録)」は、審査済みの実用新案文献を意味しており、具体的には、「実用新案公告公報」及び「実用新案登録公報」を意味します。

上記の各公報については、以前の記事で説明しましたので、詳細については、以前の記事(各公報名からリンクしてあります)をご参照願います。但し、「再公表実用新案」については、説明し忘れていたことに気がつきましたので、これについては後日、説明したいと思います。

さて、最後に残った「和文抄録」ですが、これは、外国の特許文献の和文による抄録を意味しており、具体的には、「米国特許公開和文抄録」、「米国特許明細書和文抄録」及び「欧州特許公開和文抄録」を意味します。これらは、該当する各外国特許文献から、発明の要点も日本語で書き出したものであり、審査資料として利用されているものです。

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