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2008年10月の22件の記事

2008年10月31日 (金)

特許電子図書館の簡単な使い方(パテントマップガイダンス編その3)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日も、「パテントマップガイダンス」についての説明の続きです。

前回は、3つある「照会」サービスのうちのひとつであるFI照会についてご紹介しましたが、今日は、3つある「照会」サービスのうちの2番目のサービスとして、Fターム照会についてご紹介します。

Fターム照会は、Fタームの照会を行うためのサービスであって、例えば、ある特定のFタームについて調べたい時に利用します。「パテントマップガイダンス」の先頭画面においては、「Fターム照会」という文字列の隣に、照会対象とするFターム(正確には、テーマコード)を入力するためのテキストボックス(「直接コード入力ボックス」)が表示され、さらにその隣に、照会の実行を指示するための「照会」ボタンが表示され、さらにその隣に、照会の結果、表示される照会画面を選択するための「照会画面」ラジオボタンが表示されます。

「照会画面」ラジオボタンで、照会画面(「Fタームリスト」又は「Fターム解説」)を選択し、「直接コード入力ボックス」に調べたいFタームのテーマコードを入力して、「照会」ボタンをクリックすると、入力されたテーマコードについてのFタームの内容を示す画面が表示されます。このとき、「照会画面」ラジオボタンでの選択に応じて、Fタームリスト画面又はFターム解説画面が表示されます。Fタームリスト画面では、該当するFタームリストが表示され、Fターム解説画面では、該当するFタームの解説が表示されます。Fタームリストとは、対象となるFIの技術範囲、テーマ名、テーマコード及びFタームを記したリストをいいます。

また、「Fターム照会」の部分をクリックすることで、テーマグループ(テーマコードの上2桁)→テーマコードの順に階層をたどってFタームを調べることもできます。

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2008年10月30日 (木)

特許電子図書館の簡単な使い方(パテントマップガイダンス編その2)

こんばんわ。弁理士の藤野です。今日の午前中は、弊所Webサイトをご覧になってお問い合わせを頂いた初めてのお客さんのところへ行っての打ち合わせでした。先週に続き、今週も外出したり来客があったりで結構バタバタしています。

さて、今日も、昨日に続いて、「パテントマップガイダンス」についてのご紹介です。

前回ご紹介しましたように、「パテントマップガイダンス」の先頭画面では、4つのサービスが用意されていますが、今日は、そのうちのひとつである「照会」サービスについてご紹介します。

「照会」サービスとは、FI、Fターム、IPCの各分類コードの内容を照会するためのサービスです。前回も述べましたように、各分類コードに対応して、FI照会、Fターム照会、IPC照会の3つのサービスが用意されています。

まず、FI照会について説明します。FI照会は、FIの照会を行うためのサービスであって、例えば、ある特定のFIについて調べたい時に利用します。「パテントマップガイダンス」の先頭画面においては、「FI照会」という文字列の隣に、照会対象とするFIを入力するためのテキストボックス(「直接コード入力ボックス」)が表示され、さらにその隣に、照会の実行を指示するための「照会」ボタンが表示され、さらにその隣に、照会の結果、表示される照会画面を選択するための「照会画面」ラジオボタンが表示されます。

「照会画面」ラジオボタンで、照会画面(「FI」又は「FIハンドブック」)を選択し、「直接コード入力ボックス」に調べたいFIを入力して、「照会」ボタンをクリックすると、入力されたFIの内容を示す画面が表示されます。このとき、「照会画面」ラジオボタンでの選択に応じて、FI照会画面又はFIハンドブック照会画面が表示されます。FI照会画面では、FIの内容(意味)が表示され、FIハンドブック照会画面では、FIハンドブックの内容が表示されます。FIハンドブックとは、各FIについて、その運用や関連技術分野が説明されたものです。

また、「FI照会」の部分をクリックすることで、セクション/広域ファセット→クラス→サブクラス→メイングループ/ファセット→サブグループといった具合に、階層をたどってFIを調べることもできます。

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2008年10月29日 (水)

特許電子図書館の簡単な使い方(パテントマップガイダンス編その1)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日からは、「特許・実用新案検索」の6番目のサービスである「パテントマップガイダンス(PMGS)」についてご紹介していきます。

パテントマップガイダンス(PMGS)」は、FI、Fターム、国際特許分類(IPC)のガイダンスデータを提供するものであり、FI、Fターム、IPCについて調べたいときに利用するサービスです。本サービスを利用することにより、例えば、各公報に付されているIPC、FI、Fタームの意味を調べることができます。

特許電子図書館のトップページに表示されている検索メニューのうち、「特許・実用新案検索」の部分にマウスのカーソルを持って行くと、サブメニューが表示されますので、そのサブメニューの中から、「パテントマップガイダンス」を選択(クリック)すると、「パテントマップガイダンス」サービスを利用するためのページ(先頭画面)に移動することができます。なお、「特許・実用新案検索」の部分をクリックして、特許・実用新案検索のトップページに一旦移動してから、「パテントマップガイダンス(PMGS)」の部分をクリックすることでも同じページに移動することができます。

「パテントマップガイダンス」は複数のサービスから構成されており、「パテントマップガイダンス」の先頭画面においては、以下の4つのサービスが用意されています。
  1. 照会
  2. キーワード検索
  3. キャッチワードインデックス(IPC第6版)検索
  4. FI-IPCコンコーダンス検索
また、上記1の「照会」サービスは、以下の3つのサービスからなります。
  1. FI照会
  2. Fターム照会
  3. IPC照会

各サービスについては、次回以降に説明する予定です。

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2008年10月28日 (火)

特許電子図書館の簡単な使い方(特許分類検索編その14)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日は、「特許分類検索」についての最後の説明として、結果一覧画面及び文献表示画面について簡単に触れてみようと思います。

以前の記事で説明しましたように、特許分類検索の検索画面において、「分類指定」ラジオボタンで、検索に使用する分類を指定し、「資料型」チェックボックスで、検索する資料型を指定し(チェックしなかった場合は、すべての資料型が対象となります)、「公知日/発行日」テキストボックスで、公知日又は発行日の範囲(始期及び終期又はいずれか一方)を指定し(指定しなかった場合は、すべての期間が対象となります)、「テーマ」テキストボックスに、必要に応じてテーマコードを入力し、「検索式」テキストボックスに、検索条件を指定するための検索式を入力して、「検索式」テキストボックスの下に表示された「検索実行」ボタンをクリックすると、ヒット件数が、1000件以内の場合、検索結果を一覧表示させるための「リスト」ボタンが「検索実行」ボタンの隣に表示されます。そして、必要に応じて、表示種別(「全頁」、「第一頁」、「クレーム頁」又は「図面頁」)及び表示指定(「公開優先」、「公告優先」または「公開(実用全文)優先」)を選択した上で、「リスト」ボタンをクリックすると、結果一覧画面が表示されます。

結果一覧画面においては、画面中央のフレームに、ヒットした文献の文献番号及び発明の名称が表示されます。表示された文献番号の部分をクリックすると、文献表示画面に切り替わって、該当する文献を閲覧することができるようになります。

文献表示画面における文献の閲覧方法は、基本的に、特許・実用新案公報DBの場合と同様になります(参考:特許・実用新案公報DBにおける結果一覧画面についての記事)。但し、特許分類検索では、前記記事で説明した項目表示か、レイアウト表示しかできず(紙公報の場合はレイアウト表示のみ)、PDF表示が行えません。また、特許分類検索の文献表示画面においては、ヒットした結果の一覧は表示されていませんので、ヒットした文献を順番ではなく、発明の名称等を参考に、飛ばし飛ばし閲覧したいとき等は、画面下部に表示された「一覧表示」ボタンをクリックして、一旦、結果一覧画面に戻るという動作を繰り返す必要があります。一方、ヒットした文献すべてを順番に見るとき等は、画面下部に表示された「次文献」ボタン(及び、必要に応じて、「前文献」ボタン)をクリックするだけで、すべての文献を順番に閲覧することができることになります。

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2008年10月27日 (月)

意匠登録出願に係る拒絶査定不服審判の早期審理制度

こんばんわ。弁理士の藤野です。今日は、午後からお客さんのところへ行っての打ち合わせでした。週末労働の成果もあってか(汗)、一応恙なく打ち合わせを終えることができました。

さて、前回、意匠登録出願の早期審査制度についてご紹介しましたので、今日は、同様の制度として、早期審理制度についてご紹介します。

以前に、特許出願における早期審理制度及び商標登録出願における早期審理制度についてご紹介しましたが、意匠登録出願についても同様に早期審理制度が存在します。この早期審理制度を利用することにより、拒絶査定不服審判の審理期間を短縮させることが可能となります。

現在、意匠登録出願に係る拒絶査定不服審判の審理にどの程度時間がかかっているかというと、審判請求がされてから、審理の結果によるなんらかの通知(審決又は拒絶理由通知)が来るまでの期間は、平均して7か月(2007年実績)となっております。つまり、審査期間(7.3か月)とほぼ同じです。但し、2005年及び2006年の実績はそれぞれ、13か月及び11か月ですので、この3年間で、半分近くまで短縮されていることになります。一方、審査期間の方は、2005年及び2006年の実績はそれぞれ、7か月及び7.1か月となっており、この3年間は横ばい若しくは微増ということになっています。

では、早期審理制度を利用した場合、審理期間がどうなるかというと、2007年実績では、平均で5.7か月となっています。つまり、1.3か月審理期間を短縮できるということになります。このように、2007年実績だけで見ると、ほとんど短縮できてないということにもなりますが、2005年及び2006年の実績で見ればそれぞれ、7.1か月及び4.3か月ですから、6か月程度短縮できていることになります。なお、厳密に言うと、早期審理制度における審理期間の統計は、早期審理の申出から審決日までの期間についてとられているようですので、審判請求がされてから、審理の結果によるなんらかの通知(審決又は拒絶理由通知)が来るまでの期間について見れば、もう少し短くなるのかもしれません。ちなみに、意匠登録出願の早期審理の申出件数は、2005年で18件、2006年で5件、2007年で0(ゼロ!)件と、極めて少ないようです。

早期審理制度を利用するためには、早期審査の場合と同様に、早期審理の申請を行って、早期審理の対象とされる必要があります。

早期審理の対象とされるためには、前回ご紹介した早期審査の対象とされるための要件と同様の要件を満たしていることが必要となります。なお、既に審査時に早期審査の対象となっている場合は、早期審理を申請する際に提出する「早期審理に関する事情説明書」の事情説明の記載は、「早期審査に関する事情説明書」に記載した内容に変更がなければ、「早期審査に関する事情説明書の記載参照」と記載するだけで足ります。

更なる詳細につきましては、特許庁のWebサイト(前回ご紹介したページと同じページです)をご参照願います。

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2008年10月24日 (金)

意匠登録出願の早期審査制度

こんばんわ。弁理士の藤野です。今日の午後は、弁理士会の研修会で、霞が関ビル内にある東海大学校友会館に行ってきました。しかし、週3回も研修に行くと、仕事がはかどりませんね(汗)。そういう訳で、今週末は仕事ということになりそうです。

さて、昨日は、意匠登録出願の審査期間についてご紹介しましたので、本日は、その審査期間を短縮させるための手段としての早期審査制度についてご紹介します。

以前に、特許出願の早期審査制度及び商標登録出願の早期審査制度についてご紹介しましたが、意匠登録出願についても、一定の要件を備えたものについて早期に審査を行う早期審査制度があります。

早期審査制度を利用することにより、平均して1.8か月(2007年実績)でなんらかの通知を受けることが可能となります。つまり、早期審査制度を利用しない場合(7.3か月)に比べて、審査期間を5.5か月短縮させることができます。

早期審査の対象とされるためには、以下のいずれかの要件を備えている必要があります。
  1. 出願人自身又はライセンシー(出願人からその出願の意匠について実施許諾を受けた者)が、その出願の意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めている意匠登録出願であって、権利化について緊急性を要するものであること
  2. 出願人がその出願の意匠について日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している意匠登録出願であること
上記1の「権利化について緊急性を要するもの」であるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。
  1. 第三者が許諾なく、その出願の意匠若しくはその出願の意匠に類似する意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
  2. その出願の意匠の実施行為(実施準備行為)について、第三者から警告を受けている場合
  3. その出願の意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合
また、早期審査を申請する際に提出する「早期審査に関する事情説明書」には、先行意匠調査の結果を記載する必要があります。

このように、利用できる場合が限られていること等もあってか、意匠登録出願の早期審査の申出件数は、2005年で48件、2006年で67件、2007年で58件と、非常に少なくなっております。

更なる詳細につきましては、特許庁のWebサイトをご参照願います。

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2008年10月23日 (木)

意匠登録出願の審査期間

おはようございます。弁理士の藤野です。今日の午後も、日本弁理士協同組合主催の研修会(昨日と内容は異なります)に行く予定であり、その後、秋葉原へ寄って、ビデオカード(最近使用する必要性が生じた3Dアプリの動作が重かったため)を物色したり、友人の店を覗いたりしようと思っておりますので、早めの更新です。

さて、昨日の研修会は、意匠に関する研修会でしたが、そこで、意匠権取得のメリットのひとつとして、早期権利化が可能であることが挙げられておりました。

以前に、特許出願については、出願しただけでは審査はされず、別途、出願審査の請求をする必要があるが、商標登録出願の場合は、特許出願とは異なり、出願しただけで、すべての出願が審査の対象となると書きましたが、意匠登録出願についても、商標登録出願と同様に、出願しただけで、すべての出願が審査の対象となります。

では、出願してから実際に審査されるまでの期間はどのくらいなのでしょうか。

特許行政年次報告書2008年版によれば、現在、意匠登録出願をした後に、審査がされて、審査の結果によるなんらかの通知(登録査定又は拒絶理由通知)が来るまでの期間は、平均して7.3か月(2007年実績)となっております。これは、商標登録出願の場合(7.5か月)とほぼ同じ値になっています。

さらに、意匠登録出願の場合、拒絶査定不服審判の請求がされてから、審理の結果によるなんらかの通知(審決又は拒絶理由通知)が来るまでの期間も、平均して7か月(2007年実績)となっており、商標登録出願の場合(14か月)の半分となっています。

このようなことから、現時点では、平均的には、実体審査がされる特許出願、意匠登録出願、商標登録出願の中では、意匠登録出願が一番早く権利化が可能ということが言えるのではないかと思います。

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2008年10月22日 (水)

日本弁理士協同組合の研修会

こんばんわ。弁理士の藤野です。

今日は午後から、日本弁理士協同組合主催の研修会に行ってきました。
会場は、赤坂の三会堂ビル9階にある石垣記念ホールでした。住所は赤坂ですが、最寄り駅は、銀座線の溜池山王になります。




日本弁理士協同組合主催の研修会は、当初は年数回程度だったようですが、ここ最近は、けっこうな回数開催されており、手もとにある『日本弁理士協同組合NEWS No.38』によれば、昨年度は、全77回(東京40回、大阪21回、名古屋16回)開催されたとのことです。私も、平成13年に組合員になってから、ある程度の回数参加しておりますが、東京では、今回同様、石垣記念ホールで開催されることが多い気がします。

ちなみに、日本弁理士会の研修は、原則無料ですが、日本弁理士協同組合主催の研修は有料です。有料とはいっても、大体、3時間で、組合員8,000円、非組合員11,000円程度ですが。

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2008年10月21日 (火)

特許電子図書館の簡単な使い方(特許分類検索編その13)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日も、「特許分類検索」についての説明の続きです。

前回までで、識別記号(展開記号及びファセット分類記号)及び分冊識別記号についての説明が終了しましたので、これを踏まえて、改めて、FIについて説明します。

以前に述べましたように、FIとは、特許庁内のサーチファイルの編成に用いられている分類であり、IPCをより細分化したものです。具体的には、FI記号は、以下のいずれかの形式で表されることになります。
  • IPC記号(例えば、A01B69/04)
  • IPC記号+分冊識別記号(例えば、A01B69/00 A)
  • IPC記号+展開記号(例えば、A01B69/00 301)
  • IPC記号+展開記号+分冊識別記号(例えば、A01B69/00 303 A)
FI記号は以上のように表されるのですが、「特許分類検索」の検索画面において、「分類指定」として「FI・Fターム」を選択し、「検索式」テキストボックスに、FIを指定する場合は、FIの入力の仕方に注意する必要があります。すなわち、上記例にように、各記号の間にスペースをあけてはならず、IPC記号と展開記号の間には”,”(カンマ)を入れ、IPC記号又は展開記号と分冊識別記号との間には”@”を入れる必要があります。上記例でいえば、「A01B69/00@A」、「A01B69/00,301」、「A01B69/00,303@A」といったふうに入力することになります。

ちなみに、以前に紹介しました公報テキスト検索においても、FIを検索項目とすることができますが、この時のFIの入力の仕方は、特許分類検索の場合と若干異なります。すなわち、IPC記号と展開記号の間には”,”(カンマ)を入れることには変わりませんが、IPC記号又は展開記号と分冊識別記号との間には、なにも入れないようにします。上記例でいえば、「A01B69/00A」、「A01B69/00,301」、「A01B69/00,303A」といったふうに入力することになります。

なお、以前の記事では、「分類指定」として「FI・Fターム」を選択した場合は、「検索式」テキストボックスにおいては、FI及びFタームによって検索式を指定することになると書きましたが、この場合、検索式には、ファセット分類記号を使用することもできます。ファセット分類記号を使用する場合は、単に、「AHA」、「AHB」、「AHC」、「AJA」等と入力することになります。

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2008年10月20日 (月)

特許電子図書館の簡単な使い方(特許分類検索編その12)

こんばんわ。弁理士の藤野です。今日の午前中は、弊所Webサイトをご覧になってお問い合わせを頂いた初めてのお客さんのところへ行っての打ち合わせでした。

さて、今日も、「特許分類検索」についての説明の続きです。実際は、IPCの国内運用についての説明の続きですが。

前々回及び前回で、識別記号(展開記号及びファセット分類記号)について簡単に説明しましたので、今日は、分冊識別記号について簡単に説明します。

分冊識別記号とは、IPC又は展開記号を更に細かく展開するために用いられるものであり、A~Z(但し、、「I」と「O」を除く)のアルファベット大文字一字で構成されます。

例えば、以前にも紹介しましたように、A01B69/00は、「農業機械または器具の操向」に関するものに付与されるIPCですが、このA01B69/00には、分冊識別記号として、A、B、Zが設けられており、それぞれ、「レール・案内体を用いた作業機の操向」に関するもの、「リモートコントロールによる操向」に関するもの、「その他のもの」に付与されることになります。また、A01B69/00には、展開記号として、301、302、303が設けられておりますが、このうち303には、分冊識別記号として、A~H、J~N、P~V、Zが設けられております。

なお、分冊識別記号による展開が行われる際は、必ず「Z その他のもの」という分冊識別記号が用意され、他の分冊識別記号に属さないものが分類されることになります。例えば、上記の例では、「A01B69/00 A」にも「A01B69/00 B」にも属さないものは、「A01B69/00 Z」に分類されることになります。

ちなみに、前々回も触れた『国際特許分類入門』によれば、分冊識別記号は、審査ファイルを電子化する際に、審査時に参照すべき特許文献の数を合理的な件数まで絞り込むことを可能にするため、IPC及び識別記号による展開では不十分なところに設定されたとあります。

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2008年10月17日 (金)

特許電子図書館の簡単な使い方(特許分類検索編その11)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日も、「特許分類検索」についての説明の続きです。

前回は、識別記号を構成する2種類の記号のうちの一方である展開記号について簡単に説明しましたが、今日は、残りの一方であるファセット分類記号について簡単に説明します。

ファセット分類記号は、IPC分類表の所定の範囲(例えば、サブクラスや複数のグループ)を、IPCと異なる観点から、展開をするために用いられるものであって、3桁の英字によって構成されます。ファセット分類記号を利用することで、IPCとは異なる観点からのサーチが可能になります。展開記号と同様に、ファセット分類記号も、それ単体で使用されることはなく、必ずIPCに併記した形で使用されます。

ファセット分類記号の先頭の英字は、通常は、展開対象となる範囲のIPCのセクション記号(すなわち、A~Hのいずれか)と同一になります。また、下2桁の英字は、「I」と「O」を除く英字が使用されます。なお、ファセット分類記号は、異なる範囲について重複しないように設定されますので、ファセット分類記号の設定が進み、各セクション内で、下2桁の英字の組み合わせをすべて使い切ってしまった場合は、先頭の英字には、A~H以外の他の文字が使われることになります(実際にそのようなケースが存在するかはわかりません)。また、ファセット分類記号の一種として、複数のセクションにまたがる技術について横断的なサーチを可能とするため、広域ファセット分類記号というものが設けられており、この広域ファセット分類記号については、先頭の英字が「Z」になります。

ファセット分類記号の具体例を挙げると、例えば、IPCのA01N25/00~25/34は、「殺生物剤,有害生物忌避剤または誘引剤または植物生長調節剤であって,その形態,または不活性成分または適用方法により特徴づけられたもの」等に付与されるIPCですが、この範囲に対して、ファセット分類記号として、「AHA」,「AHB」,「AHC」,「AJA」が設定されており、それぞれ、「粘着補そく用」のもの、「蚊取用」のもの、「殺そ用」のもの、「製造方法に特徴を有するもの」に付与されます。

なお、前回も触れた『国際特許分類入門』によれば、ファセット分類記号は、IPCを我が国唯一の分類として採用する際に、それまで使用されていた日本特許分類(JPC)において、医薬を薬効に従って副分類するファセット分類というものが新設されたばかりであったことから、JPCの廃止により、新設間もない薬効分類が無くなるのは不都合ということで、導入されたとあります。

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2008年10月16日 (木)

特許電子図書館の簡単な使い方(特許分類検索編その10)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日も、「特許分類検索」についての説明の続きです。

前回述べましたように、日本では、IPCの国内運用として、IPCの必要と認められる箇所に、識別記号及び分冊識別記号を設けており、識別記号には、展開記号とファセット分類記号とがあります。

今日は、識別記号の一種である展開記号について簡単に説明します。

展開記号とは、IPCの最小単位であるグループを更に細かく展開するために用いられるものであって、原則として、101から始まる3桁の数字で構成されます。展開記号は、それ単体で使用されることはなく、必ずIPCに併記した形で使用されます。

例えば、A01B69/00は、「農業機械または器具の操向」に関するものに付与されるIPCですが、このA01B69/00には、展開記号として、301、302、303が設けられており、それぞれ、「操向の為の表示・警報」に関するもの、「操向の為の駆動及び操作機構」に関するもの、「自動操向制御装置を有するもの」に付与されることになります。

なお、金平隆著『国際特許分類入門』によれば、展開記号は、IPCを我が国唯一の分類として採用する際に、IPCのままでは、それまで使用されていた日本特許分類(JPC)で細分化されている審査資料を活用しづらくなるという問題を解決するために、導入されたとあります。

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2008年10月15日 (水)

特許電子図書館の簡単な使い方(特許分類検索編その9)

こんにちは。弁理士の藤野です。

さて、今日も、「特許分類検索」についての説明の続きです。

以前に、特許分類検索を利用するための基礎知識として、IPCFI及びFタームについて簡単に説明しましたが、今日からは、関連情報として、識別記号及び分冊識別記号について簡単に説明します。

IPCは、国際的に統一して利用されているものですが、そのまま利用すると日本の技術事情に適合しない場合が出てきます。例えば、日本特有の技術分野や、日本が特に進んでいる技術分野においては、IPCの展開では不十分で、IPCによる検索では、特許文献の絞り込みが充分にできない場合が出てきます。そのような問題に対処するために、日本では、IPCの国内運用として、IPCの必要と認められる箇所に、識別記号及び分冊識別記号を設けています。なお、識別記号は、展開記号とファセット分類記号の総称になります。

そもそもの話としては、識別記号は、以前、日本独自の分類として利用されていた日本特許分類(JPC)からIPCに切り替える際に導入されたものであり、分冊識別記号は、後に審査ファイルを電子化する際に導入されたもののようです。

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2008年10月14日 (火)

特許・実用新案・意匠・商標の出願件数の割合

こんにちは。弁理士の藤野です。

いま、記事をアップしたところ、なぜか記事が消えてしまいました(涙)。
という訳で、再度、やり直しです。

先日、とある異業種交流会に参加したのですが、その際にお目にかかった方から、特許・実用新案・意匠・商標の出願件数の割合について聞かれ、即答できませんでしたので(汗)、今日は、そのことについて書いてみます。

特許行政年次報告書2008年版によると、昨年(2007年)の出願件数は、特許が396,291件、実用新案が10,315件、意匠が36,544件、商標が143,221件であり、合計が586,371件ということになります。

上記データから、それぞれの割合を計算すると、特許が67.6%、実用新案が1.8%、意匠が6.2%、商標が24.4%ということになります。

おおざっぱに言って、全体の出願のうち、7割を特許・実用新案が占め、残りの3割については、商標8割、意匠2割と考えれば覚えやすいでしょうか。

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2008年10月10日 (金)

特許電子図書館の簡単な使い方(特許分類検索編その8)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日も、「特許分類検索」についての説明の続きです。

以前の記事で説明しましたように、「特許分類検索」の検索画面においては、「テーマ」テキストボックスに、必要に応じてテーマコードを入力し、「検索式」テキストボックスに、検索条件を指定するための検索式を入力することになります。

「分類指定」として「FI・Fターム」又は「IPC(最新版)」を選択していた場合に、「テーマ」テキストボックスに、テーマコード(例えば、「2B002」)を入力すると、「テーマ」テキストボックスで指定された条件(テーマコード)と、「検索式」テキストボックスで指定された条件とがAND検索されることになります。一方、「分類指定」として「IPC(公報記載)」を選択していた場合は、仮に「テーマ」テキストボックスにテーマコードを入力していたとしても、検索の対象とはされません(入力されたテーマコードは無視されます)。

「分類指定」として「FI・Fターム」を選択した場合、「検索式」テキストボックスにおいては、Fターム、FIと演算子の組み合わせで検索条件を指定することになります。この時、Fタームの指定には、通常は、「テーマ」テキストボックスに入力されたテーマコード(例えば、「2B002」)に対応する4桁のFターム(例えば、「BB01」)を使うことになると思いますが、フル形式のFターム(例えば、「2B002BB01」)を使うこともできます。フル形式のFタームを使うことにより、「テーマ」テキストボックスに、「検索式」テキストボックスで指定したものとは異なるテーマコードを入力して、2つのテーマコードのAND検索をすることが可能になります。

一方、「分類指定」として「IPC(最新版)」又は「IPC(公報記載)」を選択した場合、「検索式」テキストボックスにおいては、IPCと演算子の組み合わせで検索条件を指定することになります。なお、以前の記事でも述べたように、「IPC(公報記載)」を選択した場合は、公報発行時に有効なIPCの版を意識して、検索式を指定する必要があります。

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2008年10月 9日 (木)

特許電子図書館の簡単な使い方(特許分類検索編その7)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日も、「特許分類検索」についての説明の続きです。

以前の記事で説明しましたように、「特許分類検索」の検索画面においては、「公知日/発行日」テキストボックスで、公知日又は発行日の範囲(始期及び終期又はいずれか一方)を指定することができます。なお、始期及び終期のいずれをも指定しなかった場合は、すべての期間が対象となります。

「公知日/発行日」テキストボックスとありますが、公知日と発行日とを自由に使い分けられる訳ではなく、「分類指定」として「FI・Fターム」又は「IPC(最新版)」を選択していた場合は、テキストボックスに入力された年月日は、公知日を指定したものと解釈され、「分類指定」として「IPC(公報記載)」を選択していた場合は、テキストボックスに入力された年月日は、発行日を指定したものと解釈されます。

特許分類検索では、実際は、2つのデータベース、すなわち、FI・Fターム用データベースとIPC(公報記載)用データベースとが用意されています。FI・Fターム用データベースは、「分類指定」として「FI・Fターム」又は「IPC(最新版)」を選択した場合に検索されるデータベースであり、IPC(公報記載)用データベースは、「分類指定」として「IPC(公報記載)」を選択した場合に検索されるデータベースです。そして、FI・Fターム用データベースでは、「公知日」を蓄積項目としているのに対して、IPC(公報記載)用データベースでは、「発行日」を蓄積項目としていることから上記のような違いが生じることになります。

ひとつの出願に関して、複数の公報(例えば、公開公報と公告公報)が発行された場合、公知日は、一番最初に公報が発行された日となりますが、発行日は、各公報が発行された日それぞれとなります。すなわち、公知日としては、一つの年月日しか蓄積されませんが、発行日としては、複数の年月日が蓄積されうることになります。

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2008年10月 8日 (水)

特許電子図書館の簡単な使い方(特許分類検索編その6)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日も、「特許分類検索」についての説明の続きです。

以前の記事で説明しましたように、「特許分類検索」の検索画面においては、「資料型」チェックボックスで、検索する資料型を指定することができます。具体的な選択肢としては、「特許」、「実用新案」、「特許明細書」、「実用新案明細書」及び「公開技報」があり、これらのなかから一つ又は複数を選択することができます。なお、いずれにもチェックを付けなかった場合は、すべての資料型が検索対象となります。

資料型「特許」には、文献種別「特許公開」,「特許公告」,「特許」,「特許公表」,「特許再公表」が含まれます。
資料型「実用新案」には、文献種別「実用公開」,「実用公告」,「登録実用」,「実用登録」,「実用公表」,「実用再公表」が含まれます。
資料型「特許明細書」には、文献種別「特許明細書」が含まれます。
資料型「実用新案明細書」には、文献種別「実用明細書」が含まれます。
資料型「公開技報」には、文献種別「公開技報」が含まれます。

上記の各文献種別については、以前の記事で説明しましたので、詳細については、以前の記事(各文献種別名からリンクしてあります)をご参照願います。なお、以前に説明した特許・実用新案公報DBでは、文献種別として、「特許再公表」及び「実用再公表」は存在せず、その代わりに、両者を併せたものに相当する「再公表」のみが存在していました。これは、以前の記事でも触れましたように、特許・実用新案公報DBにおいて検索キーとなる番号(国際公開番号)だけでは、特許であるか実用新案であるかが区別できないことによるものと思われます。

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2008年10月 7日 (火)

特許電子図書館の簡単な使い方(特許分類検索編その5)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日も、「特許分類検索」についての説明の続きです。

前回までで、IPC、FI及びFタームについての説明が終わりましたので、今日は、「特許分類検索」の検索画面において、「分類指定」ラジオボタンによって選択可能な各選択肢(「FI・Fターム」、「IPC(最新版)」、「IPC(公報記載)」)の違いについて説明します。

「分類指定」として「FI・Fターム」を選択した場合は、「検索式」テキストボックスにおいては、FI及びFタームによって検索式を指定することになります。

一方、「分類指定」として「IPC(最新版)」を選択した場合は、「検索式」テキストボックスにおいては、最新版のIPCによって検索式を指定することになります。また、「分類指定」として「IPC(公報記載)」を選択した場合は、「検索式」テキストボックスにおいては、検索対象とする公報の発行時に有効なIPCによって検索式を指定することになります。すなわち、公報発行時に有効なIPCの版を意識して、検索式を作成する必要があります。

以前の記事でも触れましたが、最新版のIPCでは、過去に発行された公報についても、最新版のIPCによる再分類を行い、最新のIPCを使った検索ができるようにすることになっています。しかしながら、特許電子図書館(IPDL)の特許分類検索では、「分類指定」として「IPC(最新版)」を選択した場合であっても、直接、最新版のIPCで検索を行うのではなく、一旦、IPCを対応するFIに変換(コンコーダンス)した上で、実際は、FIによる検索を行うようになっています。そのため、「分類指定」として「IPC(最新版)」を選択して検索を実行すると、「検索式」テキストボックスの下に、対応するFIによる検索式を表示する「IPC(最新版)→FIコンコーダンス検索式」テキストボックスが表示されます。この「IPC(最新版)→FIコンコーダンス検索式」テキストボックスを見ることで、実際は、どのような検索条件で検索されたのかがわかることになります。なお、「IPC(最新版)→FIコンコーダンス検索式」テキストボックスに表示された検索式を編集して、検索を再実行したりすることはできません。

ちなみに、最新版のIPCとFIとの対応関係については、例えば、特許・実用新案検索のひとつのサービスである「パテントマップガイダンス」(後日紹介予定)のFI-IPCコンコーダンス検索を利用して調べることもできます。従って、一般的には、特許分類検索において、「分類指定」として「IPC(最新版)」を選択して、最新版のIPCによる検索を行うくらいなら、対応するFIを予め調べておいて、「分類指定」として「FI・Fターム」を選択して、最初からFIによる検索を行った方が、より細分化された分類で検索条件を指定することができて、よいのではないかと思います。

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2008年10月 6日 (月)

特許電子図書館の簡単な使い方(特許分類検索編その4)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日も、「特許分類検索」についての説明の続きです。

前々回及び前回は、特許分類検索を利用するための基礎知識として、IPC及びFIについて簡単に説明しましたが、今日は、Fタームについて簡単に説明します。

Fタームとは、ファイル・フォーミング・ターム(File Forming Term)の略であり、日本の特許庁が独自に付与しているコンピュータ検索用のインデックスです。Fタームは、所定の技術分野(テーマ)ごとに各文献を種々の技術的観点から解析したものです。

特許庁では、各文献をFIの技術範囲ごとに区分して整備しており、区分された各技術範囲を「テーマ」と呼んでいます。各テーマには、テーマコードと呼ばれる英数字5桁のコードが付与されています。例えば、テーマ「化粧合板」(FI範囲:B27D5/00)には、テーマコード「2B002」が付与されています。Fタームは、この各テーマごとに作成されます。なお、Fタームが作成されていないテーマも存在します。

Fタームは、正式には、5桁の英数字(テーマコード)と、2桁の英字(観点)と、2桁の数字とによって構成されますが、通常は、テーマコードは別途表示されますので、前5桁を省略した4桁の英数字(2桁の英字+2桁の数字)をFタームとしています。

前述したテーマ「化粧合板」に関して、Fタームの具体例を挙げると、例えば、「化学的処理」という観点(BB)から、漂白をしているものについては、「BB01」が付与され、染色・着色をしているものについては、「BB02」が付与され、硬化・合成樹脂含浸をしているものについては、「BB04」が付与されます。また、「用途」という観点(DA)から、床用のものについては、「DA01」が付与され、壁用のものについては、「DA02」が付与され、天井用のものについては、「DA03」が付与されます。

各文献には、該当するFタームはすべて付与されることになりますので、通常は、一つの文献に対して、多数のFタームが付与されることになります。

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2008年10月 3日 (金)

特許電子図書館の簡単な使い方(特許分類検索編その3)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日も、「特許分類検索」についての説明の続きです。

前回は、特許分類検索を利用するための基礎知識として、IPCについて簡単に説明しましたが、今日は、FIについて簡単に説明します。

FIとは、ファイルインデックス(File Index)の略であり、特許庁内のサーチファイルの編成に用いられている分類です。具体的には、IPCをより細分化したものになります。現在のFIは、原則として、IPC第8版をベースにしておりますが、一部については、IPC第4~7版をベースにしております。

FIの基本的な考え方は、IPCによる分類では、特定の分類箇所に分類される特許文献数が膨大になるような技術分野が存在することから、そのような部分については技術を更に細分化することで、一つの分類箇所に属する特許文献数が合理的な件数に収まるようにしようということです。そのため、IPCが約6.9万項目の分類数であるの対して、FIは、約18.8万項目の分類数になっています。

FIの特徴としては、IPCと異なり、基本的に、版という概念がないことが挙げられます。FIについても適宜改正はされますが、改正がされる毎に、旧FIが付与された文献に、新FIを付与し直すという作業が行われます。従って、古い特許文献から最新の特許文献まで、最新のFIを使って検索することが可能となっています。

一方、IPCは、第7版までは、公報発行時に有効な版のIPCを付与するだけで、その後、IPCが改正されても新たな版でのIPCの再分類は行われていませんでした。そのため、第7版までは、IPCを使った検索を行う場合、検索対象となる公報発行時に有効なIPCの版を意識して検索する必要がありました。しかしながら、現在有効なIPC第8版では、PCT最小限資料については、最新版のIPCによる再分類を行い、最新のIPCを使った検索ができるようにすることになっています。なお、PCT最小限資料とは、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願について、国際調査(先行技術調査)をする際に必須調査対象とされる資料をいい、日本で発行された特許公報も含まれています。

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2008年10月 2日 (木)

特許電子図書館の簡単な使い方(特許分類検索編その2)

こんばんわ。弁理士の藤野です。今日の日中は、先日受けた胃カメラ及び大腸カメラそれぞれの正式な結果を聞くためだけに午前と午後、病院に行かなければならず、落ち着かない一日でした(汗)。結果については、検査終了時に特に問題なしということを一応聞いていたのですが、今回正式に異常なしとの結果が得られましたので、しばらくは落ち着いて業務に励めそうです(苦笑)。

それはさておき、今日は、「特許分類検索」についての説明の続きです。

以前の記事では、「特許分類検索」の検索画面においては、「分類指定」ラジオボタンで、検索に使用する分類を指定すると書きましたが、この「分類指定」ラジオボタンでは、「FI・Fターム」、「IPC(最新版)」、「IPC(公報記載)」のいずれかを選択することができます。

各選択肢の違いについて理解するためには、IPC、FI、Fターム等について知っている必要がありますので、まず、今日は、IPCについて簡単に説明します。

IPCとは、International Patent Classificationの略であり、日本語では「国際特許分類」といいます。IPCは、世界各国が共通に使用できる特許分類として作成されたものであり、日本においても、1980年(昭和55年)1月から唯一の特許分類として採用されております。

IPCは、以前は、5年に一度の間隔で改正されていましたが、2006年1月1日発効の第8版からは、3か月に一度のタイミングで改正することが可能となっています。ちなみに、IPC第1版が発効されたのは、1968年9月1日であり、前述した日本における唯一の特許分類として採用は、IPC第3版の発効と同時になされました。

IPCの具体例を挙げると、例えば、A01B1/00、A01B1/02といったものになります。一番先頭のAは、セクションを示すセクション記号であり、次の01は、クラスを示すクラス記号であり、次のBは、サブクラスを示すサブクラス記号であり、最後の1/00及び1/02が、グループを示すグループ記号となります。正確には、1/00がメイングループ記号となり、1/02がサブグループ記号となります。

IPCでは、まず、特許の対象となる全技術分野を8つのセクションに大別し、各セクションに、A~Hのアルファベット大文字一字のセクション記号を割り当てています。クラスは、各セクションの技術を細分化したものであり、各クラスには、数字2桁のクラス記号が割り当てられています。サブクラスは、各クラスをさらに細分化したものであり、各サブクラスには、アルファベット大文字一字のサブクラス記号が割り当てられています(正確には、サブクラス記号は、クラス記号+アルファベット大文字一字)。グループは、サブクラスをさらに細分化したものであり、メイングループとサブグループとからなります。メイングループは、基本となるグループであり、サブグループは、メイングループを細分化したものです。各メイングループには、1~4桁の数字、斜線及び数字00からなるメイングループ記号が割り当てられ、各サブグループには、斜線の後ろが、2~6桁の数字(但し、メイングループを示す00以外)となるサブグループ記号が割り当てられています。

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2008年10月 1日 (水)

商標制度紹介用ビデオ

こんにちは。弁理士の藤野です。

今日、特許庁のWebサイトを見ると、『商標制度紹介用ビデオのインターネット配信について』なるものが掲載されていました。該当ページを見てみると、本日より、商標制度の概要及び地域団体商標制度の紹介用ビデオのインターネット配信を開始したとのことです。

具体的には、以下の2本のビデオ(Flashビデオ)が配信されております。時間的には、それぞれ、20分程度のものとなっています。なお、以下のリンクをクリックすると、ストリーミングが始まりますのでご注意願います。
私も一通り見てみましたが、商標制度及び地域団体商標制度についてあまりよくわかっていない人には参考になる内容になっているのではないかと思います。また、『サポートします!地域ブランド~地域団体商標を登録するためには~』の方には、具体的な活用事例(例えば、静岡茶のケース)が紹介されていますので、地域団体商標制度については一応知っている方にも参考になるのではないでしょうか。

ご興味のある方は、一度ご覧になってみてはいかがでしょうか?

ちなみに、両ビデオとも、早見優さんがメインで出演されています。ですので、早見さんのファンという方も是非。

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