特許電子図書館の簡単な使い方(特許分類検索編その7)
こんばんわ。弁理士の藤野です。
さて、今日も、「特許分類検索」についての説明の続きです。
以前の記事で説明しましたように、「特許分類検索」の検索画面においては、「公知日/発行日」テキストボックスで、公知日又は発行日の範囲(始期及び終期又はいずれか一方)を指定することができます。なお、始期及び終期のいずれをも指定しなかった場合は、すべての期間が対象となります。
「公知日/発行日」テキストボックスとありますが、公知日と発行日とを自由に使い分けられる訳ではなく、「分類指定」として「FI・Fターム」又は「IPC(最新版)」を選択していた場合は、テキストボックスに入力された年月日は、公知日を指定したものと解釈され、「分類指定」として「IPC(公報記載)」を選択していた場合は、テキストボックスに入力された年月日は、発行日を指定したものと解釈されます。
特許分類検索では、実際は、2つのデータベース、すなわち、FI・Fターム用データベースとIPC(公報記載)用データベースとが用意されています。FI・Fターム用データベースは、「分類指定」として「FI・Fターム」又は「IPC(最新版)」を選択した場合に検索されるデータベースであり、IPC(公報記載)用データベースは、「分類指定」として「IPC(公報記載)」を選択した場合に検索されるデータベースです。そして、FI・Fターム用データベースでは、「公知日」を蓄積項目としているのに対して、IPC(公報記載)用データベースでは、「発行日」を蓄積項目としていることから上記のような違いが生じることになります。
ひとつの出願に関して、複数の公報(例えば、公開公報と公告公報)が発行された場合、公知日は、一番最初に公報が発行された日となりますが、発行日は、各公報が発行された日それぞれとなります。すなわち、公知日としては、一つの年月日しか蓄積されませんが、発行日としては、複数の年月日が蓄積されうることになります。
さて、今日も、「特許分類検索」についての説明の続きです。
以前の記事で説明しましたように、「特許分類検索」の検索画面においては、「公知日/発行日」テキストボックスで、公知日又は発行日の範囲(始期及び終期又はいずれか一方)を指定することができます。なお、始期及び終期のいずれをも指定しなかった場合は、すべての期間が対象となります。
「公知日/発行日」テキストボックスとありますが、公知日と発行日とを自由に使い分けられる訳ではなく、「分類指定」として「FI・Fターム」又は「IPC(最新版)」を選択していた場合は、テキストボックスに入力された年月日は、公知日を指定したものと解釈され、「分類指定」として「IPC(公報記載)」を選択していた場合は、テキストボックスに入力された年月日は、発行日を指定したものと解釈されます。
特許分類検索では、実際は、2つのデータベース、すなわち、FI・Fターム用データベースとIPC(公報記載)用データベースとが用意されています。FI・Fターム用データベースは、「分類指定」として「FI・Fターム」又は「IPC(最新版)」を選択した場合に検索されるデータベースであり、IPC(公報記載)用データベースは、「分類指定」として「IPC(公報記載)」を選択した場合に検索されるデータベースです。そして、FI・Fターム用データベースでは、「公知日」を蓄積項目としているのに対して、IPC(公報記載)用データベースでは、「発行日」を蓄積項目としていることから上記のような違いが生じることになります。
ひとつの出願に関して、複数の公報(例えば、公開公報と公告公報)が発行された場合、公知日は、一番最初に公報が発行された日となりますが、発行日は、各公報が発行された日それぞれとなります。すなわち、公知日としては、一つの年月日しか蓄積されませんが、発行日としては、複数の年月日が蓄積されうることになります。
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