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2008年12月の19件の記事

2008年12月26日 (金)

特許電子図書館の簡単な使い方(日本意匠分類・Dターム検索編その6)

こんばんわ。弁理士の藤野です。今日で今年の更新は最後になります。

さて、今日も、「日本意匠分類・Dターム検索」についてのご紹介の続きです。

前回、日本意匠分類について簡単に説明しましたので、今日は、Dタームについて簡単に説明します。前回述べましたように、平成17年1月1日改正前のDタームは、旧Dタームといい、改正後のDタームは、現行Dタームといいます。

まず、旧Dタームについてですが、旧Dタームは、機械検索の効率向上を図るため、旧日本意匠分類での細分化以上の細分化を必要とする分野、あるいは分野を越えた横断的サーチを必要とする場合に使用される機械検索専用の分類です。旧Dタームは、テーマを示すテーマ記号と、観点を示す観点記号と、展開を示す展開記号とによって構成されます。

テーマは、一組の旧Dタームが対象とする範囲と、その範囲に含まれる意匠の特徴の見方を総括的に定めるものです。テーマ記号は、3桁のアルファベットで構成され、アルファベットの1桁目は、対象とする旧意匠分類のグループの記号となっています。観点は、テーマ内の意匠の特徴についての着目点(解析要素)を定めるものです。観点記号は、2桁のアルファベットで構成されます。展開は、各観点に基づいた特徴の具体的な区分けです。展開記号は、2桁の数字で構成されます。

旧Dタームの具体例を挙げると、例えば、テーマ「上衣等」(テーマ記号:BBB)は、旧日本意匠分類B1-10,B1-110 ,B1-111 ,B1-112,B1-113,B1-114,B1-115 ,B1-115 -A ,B1-40 ,B1-41 ,B1-62 ,B1-62 -A ,B1-62-Bがカバーする範囲を対象としており、当該範囲内に含まれる意匠に対しては、「全体形状」という観点(観点記号:CA)から、長袖のものについては、「CA01」が付与され、半袖のものについては、「CA02」が付与され、袖無しのものについては、「CA03」が付与されます。また、「衿の有無」という観点(観点記号:EB)から、衿のないものについては、「EB00」が付与され、衿のあるのものについては、「EB01」が付与されます。

一方、現行Dタームは、前回触れましたように、現行日本意匠分類の小分類を更に細分化するものとして、現行日本意匠分類との統合が図られております。現行Dタームは、現行日本意匠分類の末尾にDターム記号を付記した形で表記され、Dターム記号は、1~3桁のアルファベットで構成されます。

現行Dタームの具体例を挙げると、例えば、電気掃除機の意匠には、現行日本意匠分類として、「C3-4100」が付与されますが、そのうち、横長型のものに対しては、Dタームとして、「C3-4100A」が付与され、縦長型のものに対しては、Dタームとして、「C3-4100B」が付与されることになります。

旧Dタームは、平成16年12月31日までに出願されたものについて付与され、必要に応じて、一件につき複数付与することができます。一方、現行Dタームは、平成17年1月1日以降に出願されたものについて付与され、必要に応じて、一件につき複数付与することができます。但し、異なる意匠分類のDタームが付与されることはないとされています。すなわち、現行Dタームは、旧Dタームのような分野を越えた横断的サーチについて考慮したものになっておりません。

日本意匠分類の場合と同様、平成16年12月31日までに出願されたものを検索するためには、旧Dタームを使用する必要があり、平成17年1月1日以降に出願されたものを検索するためには、現行Dタームを使用する必要があります。

それでは、本日は、ここまでとさせていただきます。皆様、良いお年を。来年の更新は、1月5日からを予定しております。

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2008年12月25日 (木)

特許電子図書館の簡単な使い方(日本意匠分類・Dターム検索編その5)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日も、「日本意匠分類・Dターム検索」についてのご紹介の続きです。

以前にも述べましたように、「日本意匠分類・Dターム検索」は、日本意匠分類やDタームを使って、意匠公報(意匠登録公報及び協議不成立意匠出願公報)を検索し閲覧するためのサービスなのですが、そもそも「日本意匠分類」や「Dターム」ってなに?と思われる方もいると思いますので、遅ればせながら、「日本意匠分類」及び「Dターム」について簡単に説明しておきます。

日本意匠分類及びDタームは、平成17年1月1日に改正がされ、分類の構造が変更されています。そこで、改正前のものと改正後のものを区別する必要があるときは、改正前の日本意匠分類及びDタームをそれぞれ、旧日本意匠分類及び旧Dタームといい、改正後の日本意匠分類及びDタームをそれぞれ、現行日本意匠分類及び現行Dタームといいます。

旧日本意匠分類及び現行日本意匠分類は共に、意匠審査資料を、意匠の用途を中心として分類したものあり、A~Nのグループに分かれています。

そして、旧日本意匠分類は、グループの下位に大分類、小分類及び形態分類が設けられています。旧日本意匠分類の具体例を挙げると、例えば、C3-410、C3-410-A、C3-410-Bといったものになります。一番先頭のCは、グループを示すグループ記号であり、次の3は、大分類を示す大分類記号であり、次の410は、小分類を示す小分類記号であり、最後のAやBは、形態分類を示す形態分類記号となります。ちなみに、C3-410は、電気掃除機の意匠に付与される意匠分類であり、C3-410-Aは、横長型の電気掃除機の意匠に付与される意匠分類であり、C3-410-Bは、縦長型の電気掃除機の意匠に付与される意匠分類です。なお、形態分類は、すべての小分類に対して設けられている訳ではありません。

一方、現行日本意匠分類は、グループの下位に大分類及び小分類が設けられています。すなわち、現行日本意匠分類には、旧日本意匠分類の一部をなしていた形態分類に相当する部分は存在せず、その部分は、(現行)Dタームに移行・統合されたかたちになっています。例えば、旧日本意匠分類では、前述したように、横長型の電気掃除機の意匠と縦長型の電気掃除機の意匠とでは、異なる意匠分類記号が付与されておりましたが、現行日本意匠分類では、両者に対して、同一の意匠分類記号C3-4100が付与されることになります(但し、Dタームとしては異なるものが付与されます)。

旧日本意匠分類は、平成16年12月31日までに出願されたものについて、一件につき一分類が付与されております。一方、現行日本意匠分類は、平成17年1月1日以降に出願されたものについて、一件につき一分類が付与されております。すなわち、平成16年12月31日までに出願されたものを検索するためには、旧日本意匠分類を使用する必要があり、平成17年1月1日以降に出願されたものを検索するためには、現行日本意匠分類を使用する必要があります。

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2008年12月24日 (水)

特許電子図書館の簡単な使い方(日本意匠分類・Dターム検索編その4)

こんばんわ。弁理士の藤野です。今日の午前中は、お客さんのところへ直行しての打ち合わせでした。

さて、今日も、「日本意匠分類・Dターム検索」についてのご紹介の続きです。

以前ご紹介しましたように、「日本意匠分類・Dターム検索」の検索画面では、類似意匠・関連意匠に関する絞り込みを指定するための「類似・関連照会」ラジオボタンが表示されます。今日は、この「類似・関連照会」ラジオボタンについてもう少し詳しく説明します。

「類似・関連照会」ラジオボタンでは、「全て」、「本意匠-類似」、「本意匠-関連」及び「類似・関連なし」の4つの選択肢の中から、いずれか一つを選択することができるようになっています。デフォルトでは、「全て」が選択されています。

「類似・関連照会」ラジオボタンで「全て」を選択した場合は、類似意匠・関連意匠に関して、特に検索対象(検索結果)の絞り込みはされません。

「類似・関連照会」ラジオボタンで「本意匠-類似」を選択した場合は、検索対象(検索結果)が、類似意匠登録が存在するものに絞られます。すなわち、検索結果には、本意匠登録及び類似意匠登録がされたもののみが含まれるようになります。

同様に、「類似・関連照会」ラジオボタンで「本意匠-関連」を選択した場合は、検索対象(検索結果)が、関連意匠登録が存在するものに絞られます。すなわち、検索結果には、本意匠登録及び関連意匠登録がされたもののみが含まれるようになります。

「類似・関連照会」ラジオボタンで「類似・関連なし」を選択した場合は、検索対象(検索結果)が、類似意匠登録及び関連意匠登録のいずれもが存在しないものに絞られます。すなわち、検索結果には、単独で登録されているもの(本意匠登録、類似意匠登録及び関連意匠登録のいずれにも該当しないもの)のみが含まれるようになります。

「類似・関連照会」ラジオボタンでの選択の違いによって、結果一覧画面に若干の違いが生じますが、それについては、後日触れることにします。

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2008年12月22日 (月)

特許電子図書館の簡単な使い方(日本意匠分類・Dターム検索編その3)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日も、「日本意匠分類・Dターム検索」についてのご紹介の続きです。

前々回ご紹介しましたように、「日本意匠分類・Dターム検索」の検索画面では、画像意匠分類を使った検索をする場合の検索対象を指定するための「画像意匠」チェックボックスが表示されます。今日は、この「画像意匠」チェックボックスについてもう少し詳しく説明します。

平成18年法改正(平成19年4月1日施行)により、家電機器や情報機器等に用いられる画面デザインの保護の拡充が図られました。すなわち、『物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるもの』が保護対象とされることになりました。それに伴い、平成19年4月1日より、画像を含む意匠に、画像意匠分類(意匠分類記号:W)が付与されるようになりました。より具体的には、画像を含む意匠の場合、その意匠の日本意匠分類の末尾に、意匠分類記号Wが付加されるようになりました。例えば、意匠に係る物品が「携帯電話機」の場合、日本意匠分類として、「H7-43」が付与されることになりますが、その意匠に画像が含まれている場合は、「H7-43W」が付与されることになります。

上で「画像デザインの保護の拡充」と書きましたように、平成18年法改正以前も、携帯電話の初期画面等、画面デザインの一部については保護対象とされておりました。画像意匠分類Wは、平成18年法改正により新たに保護対象となった画像を含む意匠のみならず、平成18年改正以前から保護対象であった初期画面等が表された意匠に対しても付与されます。但し、画像意匠分類Wを付与するのは、あくまでも、平成19年4月1日以降に出願されたものに限られ、それ以前に出願されたものに対して、遡って分類を付与し直すことはしないとされています。

従って、「条件」テキストボックスにおいて、「W」を用いた検索式(検索条件)を指定した場合、原則として、平成19年4月1日以降に出願されたもののみが、検索対象となります。しかしながら、このとき「画像意匠」チェックボックスにチェックをすると、「画像意匠遡及分」と呼ばれる平成17年1月1日~平成19年3月31日の期間に出願されたものであって画像を含むものも、検索対象に追加されることになります。

すなわち、「日本意匠分類・Dターム検索」の検索画面において「画像意匠」チェックボックスにチェックをして、「W」を用いた検索式で検索を行うと、平成19年4月1日以降に出願されたもののみならず、平成17年1月1日~平成19年3月31日の期間に出願されたものをも対象とした検索を行うことが可能となります。

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2008年12月19日 (金)

特許電子図書館の簡単な使い方(日本意匠分類・Dターム検索編その2)

こんにちは。弁理士の藤野です。

さて、今日は、「日本意匠分類・Dターム検索」についてのご紹介の続きです。

前回ご紹介しましたように、「日本意匠分類・Dターム検索」の検索画面では、検索対象を部分意匠のみにするか否かを指定するための「検索対象資料」チェックボックスが表示されますが、部分意匠についてご存じない方もいるかもしれませんので、今日は、部分意匠制度について簡単に説明しておきます。

部分意匠制度は、平成10年法改正(平成11年1月1日施行)により導入された制度です。本改正前においては、「意匠」とは、『物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう』と規定されており、意匠を構成する「物品」とは、市場において流通する有体物であるとされていたことから、それ自体独立して取引の対象となり得ない物品の部分は、意匠法上の「物品」を構成せず、物品の部分に係る意匠は保護対象とはなっておりませんでした。しかしながら、近年、物品の部分について独創的で特徴のある創作がされる傾向が顕著になってきたことから、物品の部分についても意匠権による保護を可能とするため、平成10年法改正で、意匠法上の物品に、物品の部分を含めるような改正がされ、部分意匠も意匠登録の対象とされることになりました。

「日本意匠分類・Dターム検索」の検索画面において「検索対象資料」チェックボックスにチェックをして検索を行うと、この部分意匠に絞り込んだ検索を行うことが可能となります。

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2008年12月18日 (木)

特許電子図書館の簡単な使い方(日本意匠分類・Dターム検索編その1)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日からは、「意匠検索」の4番目のサービスである「日本意匠分類・Dターム検索」についてご紹介していきます。

日本意匠分類・Dターム検索」は、その名の通り、日本意匠分類やDタームを使って、意匠公報(意匠登録公報及び協議不成立意匠出願公報)を検索し閲覧するためのサービスです。

特許電子図書館のトップページに表示されている検索メニューのうち、「意匠検索」の部分にマウスのカーソルを持って行くと、サブメニューが表示されますので、そのサブメニューの中から、「日本意匠分類・Dターム検索」を選択(クリック)すると、「日本意匠分類・Dターム検索」サービスを利用するためのページに移動することができます。なお、「意匠検索」の部分をクリックして、意匠検索のトップページに一旦移動してから、「日本意匠分類・Dターム検索」の部分をクリックすることでも同じページに移動することができます。

さて、「日本意匠分類・Dターム検索」サービスを利用するためのページ(検索画面)に移動すると、検索の対象とする期間を指定するための基準として「登録日」を使うか「出願日」を使うかを選択するためのラジオボタンと、検索の対象とする期間(登録日または出願日の範囲)を指定するための2つの「登録日/出願日」テキストボックスと、検索の対象とする登録番号の範囲を指定するための2つの「登録番号」テキストボックスと、検索対象を部分意匠のみにするか否かを指定するための「検索対象資料」チェックボックスと、画像意匠分類を使った検索をする場合の検索対象を指定するための「画像意匠」チェックボックスと、類似意匠・関連意匠に関する絞り込みを指定するための「類似・関連照会」ラジオボタンと、旧Dタームのテーマ記号を入力するための「テーマ」テキストボックスと、検索に現行の日本意匠分類及びDタームを使うか、旧日本意匠分類及び旧Dタームを使うかを指定するためのラジオボタンと、「現行分類・現行Dターム」または「旧分類・旧Dターム」による検索条件を入力するための「条件」テキストボックスが表示されます。

必要に応じて「登録日/出願日」テキストボックス及び「登録番号」テキストボックスで、検索対象とする期間及び登録番号範囲をそれぞれ指定し、必要に応じて「検索対象資料」チェックボックス及び「画像意匠」チェックボックスをチェックし、「類似・関連照会」ラジオボタンで照会対象を特定し、「テーマ」テキストボックスに、必要に応じて旧Dタームのテーマ記号を入力し、「条件」テキストボックスに、「現行分類・現行Dターム」または「旧分類・旧Dターム」による検索条件を入力して、「条件」テキストボックスの左下に表示された「検索」ボタンをクリックすると、指定した条件にマッチした公報の件数(ヒット件数)が、「検索」ボタンの上に表示されます。このヒット件数が、1000件以内の場合、検索結果を一覧表示させるための「リスト」ボタンが「検索」ボタンの隣に表示されます。なお、ヒット件数が1000件を超える場合は、一覧表示させることができませんので、更なる条件を追加して、ヒット件数を絞り込む必要があります。

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2008年12月17日 (水)

特許電子図書館の簡単な使い方(意匠公報テキスト検索編その2)

こんばんわ。弁理士の藤野です。今日は、午前に一社、午後に二社、合計三社との打ち合わせがあり、なかなか忙しい一日でした。まぁ、うち二社の打ち合わせは、挨拶がメインでしたので、そんなに大変という訳ではありませんでしたが。

さて、今回は、「意匠公報テキスト検索」についての説明の続きとして結果一覧画面及び文献表示画面について簡単に書いてみます。

前回述べましたように、意匠公報テキスト検索の検索画面において、検索対象とする「公報種別」を選択し、検索対象とする項目を選択して、選択した項目に応じた「検索キーワード」を入力し、必要に応じて「検索方式」を指定して、「検索」ボタンをクリックすると、ヒット件数が、500件以内の場合、検索結果を一覧表示させるための「一覧表示」ボタンが「検索」ボタンの隣に表示されます。そして、表示された「一覧表示」ボタンをクリックすると、結果一覧画面が表示されます。

結果一覧画面においては、画面中央のフレームに、ヒットした文献の文献番号が所定の順番(原則として、文献番号の降順。類似意匠については、本意匠の直後に類似番号の昇順)で表示されます。このとき、意匠に係る物品と、出願人(公報種別として協議不成立意匠出願公報を選択した場合)又は意匠権者(公報種別として意匠公報を選択した場合)とが併せて表示されます。表示された文献番号の部分をクリックすると、文献表示画面に切り替わって、該当する文献を閲覧することができるようになります。

文献表示画面においては、画面左側中央のフレームに、書誌的事項(出願日、出願人等)や「意匠に係る物品の説明」や「意匠の説明」の記載が表示され、画面右側のフレームに図面(のGIF画像)が表示されます。画面左側上部のフレームに表示されている「全図面」の部分をクリックすると、それまで書誌的事項等が表示されていた画面左側中央のフレームに全図面が表示されます。全図面が表示された状態で、画面左側上部のフレームに表示されている「書誌」の部分をクリックすると、再度、書誌的事項等が表示されます。一方、画面右側のフレームの上部には、当該フレームに表示する図面を選択するためのリストボックスが表示されます。すなわち、図面については、画面左側中央のフレームに全図面を表示させて見ることもできますし、画面右側のフレームに一図づつ表示させて見ることもできます。

なお、文献表示画面においては、ヒットした結果の一覧は表示されていませんので、ヒットした文献を順番ではなく、意匠に係る物品等を参考に、飛ばし飛ばし閲覧したいとき等は、画面下部に表示された「一覧表示」ボタンをクリックして、一旦、結果一覧画面に戻るという動作を繰り返す必要があります。一方、ヒットした文献すべてを順番に見るとき等は、画面下部に表示された「次文献」ボタン(及び、必要に応じて、「前文献」ボタン)をクリックするだけで、すべての文献を順番に閲覧することができることになります。

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2008年12月16日 (火)

特許電子図書館の簡単な使い方(意匠公報テキスト検索編その1)

こんばんわ。弁理士の藤野です。知的財産とは関係ないですが、昨日の夜は、自分には珍しく(年甲斐もなく?)、たむらぱん(公式サイト)というアーティストのライブへ行ってきました。なかなかよかったですよ。

さて、今回からは、「意匠検索」の3番目のサービスである「意匠公報テキスト検索」についてご紹介していきます。

意匠公報テキスト検索は、指定した各種キーワード(テキスト)を含む意匠公報を検索して閲覧するためのサービスです。検索対象項目としては、意匠に係る物品、意匠に係る物品の説明、意匠の説明、各種分類(日本意匠分類,Dターム等)、各種番号(出願番号、登録番号等)、各種日付(出願日、登録日等)等、様々な情報を指定することができます。

なお、検索対象となる意匠公報は、CD-ROM公報等の電子公報のみとなっています。意匠の場合、CD-ROM公報は、平成12(2000)年1月から発行されておりますので、意匠公報テキスト検索で検索可能な意匠公報は、平成12(2000)年1月以降に発行されたものということになります。

特許電子図書館のトップページに表示されている検索メニューのうち、「意匠検索」の部分にマウスのカーソルを持って行くと、サブメニューが表示されますので、そのサブメニューの中から、「意匠公報テキスト検索」を選択(クリック)すると、「意匠公報テキスト検索」サービスを利用するためのページに移動することができます。なお、「意匠検索」の部分をクリックして、意匠検索のトップページに一旦移動してから、「意匠公報テキスト検索」の部分をクリックすることでも同じページに移動することができます。

さて、「意匠公報テキスト検索」サービスを利用するためのページに移動すると、検索対象とする公報の種別を選択するための「公報種別」ラジオボタンと、検索対象とする項目を指定するための「検索項目選択」リストボックスと、検索キーワードを入力するための「検索キーワード」テキストボックスと、検索方式(AND検索かOR検索か)を指定するための「検索方式」リストボックスとが表示されます。「検索項目選択」リストボックスと、「検索キーワード」テキストボックスと、「検索方式」リストボックスとは、組となるように表示されており、全部で、4組分が表示されます。すなわち、検索対象項目として、最大4種類の項目を指定することができます。各組の間に「AND」と表示されていることからもわかるように、複数の項目を指定した場合、すべての項目についての条件を満足する公報が検索(AND検索)されます。

検索対象とする「公報種別」(「意匠公報」又は「協議不成立意匠出願公報」)を選択し、検索対象とする項目を選択(「検索項目選択」)し、選択した項目に応じた「検索キーワード」を入力し、複数の検索キーワードを入力した場合は、それらをAND条件で検索するかOR条件で検索するか(「検索方式」)を指定して、画面左下に表示されている「検索」ボタンをクリックすると、その条件にマッチした公報の件数(ヒット件数)が、「検索」ボタンの上に表示されます。このヒット件数が、500件以内の場合、検索結果を一覧表示させるための「一覧表示」ボタンが「検索」ボタンの隣に表示されます。なお、ヒット件数が500件を超える場合は、一覧表示させることができませんので、更なる条件を追加して、ヒット件数を絞り込む必要があります。

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2008年12月15日 (月)

特許電子図書館の簡単な使い方(意匠文献番号索引照会編その2)

こんにちは。弁理士の藤野です。

さて、今日は、「意匠文献番号索引照会」サービスについての説明の続きです。

前回は、意匠に関するある一つの番号(例えば、出願番号)から、対応する他の種類の番号(例えば、登録番号等)を調べるところまで説明しました。

今日は、更に、文献番号一覧画面から、対応する各種公報を閲覧する方法について説明します。

前回も述べましたように、「意匠文献番号索引照会」の番号入力画面(照会画面)において、番号の種別を指定し、番号を入力して、「照会」ボタンをクリックすると、文献番号一覧画面が表示されます。当該文献番号一覧画面では、検索対象として指定された番号に対応する各種番号が表示されます。当該文献番号一覧画面では、更に、各種番号が表示された領域の下側に、「文献種別」を指定するためのリストボックスと、「表示種別」を指定するためのリストボックスとが表示されます。

この「文献種別」リストボックスで所望の文献種別を指定し、画面左下に表示されている「リスト」ボタンをクリックすることによって、番号入力画面で指定した番号に対応する所望の公報を閲覧することが可能となります。

「文献種別」としては、「登録」及び「審決」のいずれかを選択することができます。また、「表示種別」としては、「全頁」及び「第1頁」のいずれかを選択できます。

所望の文献種別及び表示種別を選択して、「リスト」ボタンをクリックすると、結果一覧画面が表示されます。当該結果一覧画面においては、意匠公報DBの場合と同様に、左側中央のフレームに、選択された文献種別の該当する文献番号が表示されます。表示された文献番号の部分をクリックすると、該当する公報を閲覧することができます。

結果一覧画面における公報の閲覧方法は、基本的に、意匠公報DBの場合と同様になります(参考:意匠公報DBにおける結果一覧画面についての記事)。但し、意匠文献番号索引照会では、前記記事で説明したテキスト表示か、イメージ表示しかできず(紙公報の場合はイメージ表示のみ)、PDF表示が行えません。PDF表示させたい場合は、例えば、文献番号一覧画面に表示された文献番号を控えておき、改めて、意匠公報DBを利用して、該当する公報を検索する必要があります。

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2008年12月12日 (金)

特許電子図書館の簡単な使い方(意匠文献番号索引照会編その1)

こんにちは。弁理士の藤野です。

さて、今日からは、「意匠検索」の2番目のサービスである「意匠文献番号索引照会」についてご紹介します。

意匠文献番号索引照会」は、意匠に関する各種番号から、対応する他の種類の番号を調べたり、対応する各種公報を閲覧したりすることができるサービスです。本サービスを利用することにより、例えば、出願番号しかわからない意匠登録出願について、登録番号を調べたり、登録公報を閲覧したりすることが可能になります。なお、「意匠文献番号索引照会」で照会対象となるのは、登録されたものに限られ、以前ご紹介した協議不成立意匠出願公報を本サービスで閲覧することはできません。

特許電子図書館のトップページに表示されている検索メニューのうち、「意匠検索」の部分にマウスのカーソルを持って行くと、サブメニューが表示されますので、そのサブメニューの中から、「意匠文献番号索引照会」を選択(クリック)すると、「意匠文献番号索引照会」サービスを利用するためのページに移動することができます。なお、「意匠検索」の部分をクリックして、意匠検索のトップページに一旦移動してから、「意匠文献番号索引照会」の部分をクリックすることでも同じページに移動することができます。

さて、「意匠文献番号索引照会」サービスを利用するためのページ(番号入力画面又は照会画面といいます)に移動すると、検索対象とする番号の種類を指定するための「種別」リストボックスと、検索対象とする番号を入力するための「文献番号」テキストボックスとが表示されます(なお、文献番号と名付けられておりますが、必ずしも文献の番号とは限りません)。「種別」リストボックスと、「文献番号」テキストボックスとは組となるように表示されており、全部で5組分が表示されます。すなわち、検索対象として、意匠に関する番号を、一度に5つ指定することができます。

また、「種別」としては、「出願」、「審判」及び「登録」のいずれかを選択することができます。

例えば、意願2000-012345号について各種番号を調べたい場合は、「種別」として、「出願」を選択し(実際は、デフォルトで「出願」が選択されています)、「文献番号」テキストボックスに、番号「2000-012345」を入力します。なお、番号は、半角で入力する必要があります。また、文献番号の「-」より前の年号部は、西暦(2000)と和暦(H12)のどちらを使ってもかまいません。

「種別」及び「文献番号」を選択・入力して、画面左下に表示されている「照会」ボタンをクリックすると、文献番号一覧画面が表示されます。当該文献番号一覧画面では、検索対象として指定された番号に対応する各種番号が表示されます。すなわち、検索対象として指定された番号に対応する「出願番号」、「審判番号」及び「登録番号」が表示されます。存在しない番号の部分は空欄となっています。例えば、前に例として挙げた意願2000-012345号の場合は、出願番号(意匠出願2000-012345)及び登録番号(意匠登録1113924)のみが存在しており、審判番号の部分は空欄となった状態で表示されます。

このように、「意匠文献番号索引照会」サービスを利用することにより、意匠に関する番号として、出願番号、審判番号及び登録番号のいずれかを知っていれば、残りの番号についても調べることが可能となります。

ここから、更に、各公報を閲覧するができるのですが、それについては、次回以降に説明します。

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2008年12月11日 (木)

特許電子図書館の簡単な使い方(意匠公報DB編その4)

こんにちは。弁理士の藤野です。

さて、前回までで、「意匠公報DB」で検索可能な各文献種別についての説明が終了しましたので、今日は、意匠公報DBについての説明の最後として、結果一覧画面に関連する事項について少し書いてみます。

意匠公報DB編その1で述べましたように、意匠公報DBの番号入力画面(トップページ)において、所望の「文献種別」及び「文献番号」を入力し、必要に応じて、「表示モード」及び「表示形式」を選択してから、画面左下に表示されている「文献番号照会」ボタンをクリックすると、結果一覧画面が表示されます。

当該結果一覧画面においては、左側中央のフレームに、照会画面で入力した文献番号が入力順に表示されます。なお、表示モードとして、「類似一括照会」を選択している場合は、類似意匠登録が存在するものについては、類似意匠の文献番号も併せて表示されます。表示された文献番号の部分をクリックすると、該当する公報を閲覧することができます。なお、該当する公報がデータベースに未蓄積の文献番号については、先頭に「@」が付されて、通常のテキスト(クリックできない形式)で表示されます。

文献番号がクリックされた公報は、照会画面において選択した表示形式に従った表示がされます。すなわち、表示形式として、「テキスト/イメージ表示」を選択した場合は、テキスト表示(CD-ROM公報等の電子公報の場合)及びGIF画像による表示がされ、「PDF表示」では、AdobeのPDFファイルによる表示がされます。

「テキスト/イメージ表示」を選択した場合、CD-ROM公報等の電子公報については、書誌的事項(出願日、出願人等)や「意匠に係る物品の説明」や「意匠の説明」については、テキスト表示され、図面は、イメージ(GIF画像)表示されます。この表示形式を「テキスト表示」といいます。一方、紙公報については、公報イメージがそのままイメージ表示されます。この表示形式を「イメージ表示」といいます。前述したように、電子公報については、最初、テキスト表示形式で表示されますが、画面上部に表示された「イメージ表示」ボタンをクリックすることで、イメージ表示に変更することができます。なお、イメージ表示は、1頁単位での表示になります。また、イメージ表示の「標準」表示(デフォルト)では、動作を軽くするためか、解像度が低い画像が表示されます。より高解像度の画像で見たい場合は、画面下に表示された「拡大」ラジオボタンをクリックしてから、「再表示」ボタンをクリックして、拡大されたイメージ(高解像度のイメージ)を表示させる必要があります。なお、「テキスト表示」において、「次頁」ボタンをクリックして図面を表示させたときは、拡大されたイメージ(のみ)が表示されます。

一方、「PDF表示」を選択した場合は、「イメージ表示」と同様に、公報イメージがそのままpdfファイルとして表示されます。「PDF表示」についても、1頁単位での表示になります。なお、意匠公報DBにおいては、特許・実用新案公報DBとは異なり、「文献単位PDF表示」ボタンは用意されておりません。

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2008年12月10日 (水)

特許電子図書館の簡単な使い方(意匠公報DB編その3)

こんにちは。弁理士の藤野です。

さて、今日も、「意匠公報DB」についてのご紹介の続きとなります。

昨日は、意匠公報DBで検索可能な文献種別の一方である「意匠登録」について簡単に説明しましたので、今日は、残りの一方である「協議不成立意匠出願」についてご紹介します。

文献種別「協議不成立意匠出願」は、意匠法9条2項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶すべき旨の査定又は審決が確定した際に発行される「協議不成立意匠出願公報」のことを指しております。

意匠法9条2項は、次のように規定されております。

同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。

現在の意匠法では、拒絶査定又は審決が確定した出願については、原則として、いわゆる先願の地位(同一又は類似する意匠についてされた後願を排除しうる効力)が認められておりません。しかしながら、上記意匠法9条2項後段(太字部分)の規定に該当することにより拒絶査定又は審決が確定した出願については、例外的に、先願の地位が認められております。これは、このような出願に先願の地位を認めないと、第三者による後願や協議不成立になった一方の出願人による再度の出願が登録されてしまうといった不都合が生じうるからです。

意匠法9条2項後段の規定に該当することにより拒絶査定又は審決が確定した出願に先願の地位を認めるのに対応して、その出願内容を公示するために発行されるのが「協議不成立意匠出願公報」ということになります。意匠制度には、出願公開制度がないため、このような特別な公報を発行することが必要になります。協議不成立意匠出願公報を発行することにより、先行意匠の調査が容易になり、重複開発・投資を回避することが可能となります。

意匠公報DBにおいて、協議不成立意匠出願公報を検索する場合、「文献種別」としては、「3」を入力し、「文献番号」としては、例えば、「H12-123456」又は「2000-123456」等と入力します。なお、文献番号の「-」より前の年号部は、正式な公報番号にかかわらず、和暦(例えば、H20)と西暦(例えば、2008)のどちらを使ってもかまいません。

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2008年12月 9日 (火)

特許電子図書館の簡単な使い方(意匠公報DB編その2)

こんばんわ。弁理士の藤野です。本日の午後は、日本弁理士協同組合主催の研修会に行ってきました。

さて、今日も、昨日に続いて、「意匠公報DB」についてのご紹介となります。

昨日ご紹介しましたように、意匠公報DBでは、「文献種別」テキストボックスに、検索対象とする文献の種別を示す記号を入力します。具体的には、「S」又は「3」のいずれかを入力する必要があります。「S」は、文献種別「意匠登録」を示し、「3」は、文献種別「協議不成立意匠出願」を示します。

今日は、意匠公報DBで検索可能な文献種別の一つである「意匠登録」について簡単に説明します。

文献種別「意匠登録」は、意匠権の設定登録時に発行される意匠公報(以下、意匠登録公報という)のことを指しております。

意匠登録出願については、すべての出願が審査官によって審査され、審査の結果、拒絶の理由が発見されない場合は、登録査定がされます。登録査定がされた場合、所定の期間内に登録料を納付すると、意匠権の設定登録がされますが、その際に発行される公報が意匠登録公報ということになります。意匠登録公報には、意匠権者の情報(氏名、住所等)や、登録意匠の図面等が掲載されて、意匠権の主体及び客体が公示されることになります。

意匠公報DBにおいて、意匠登録公報を検索する場合、「文献種別」としては、「S」を入力し、「文献番号」としては、例えば、「1234567」等と入力します。また、類似意匠登録について発行された意匠公報を単体で検索したい場合、例えば、意匠登録第1234567号の類似意匠登録第1号の意匠公報を単体で検索したい場合は、「文献番号」として、「1234567-1」と入力します。

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2008年12月 8日 (月)

特許電子図書館の簡単な使い方(意匠公報DB編その1)

こんにちは。弁理士の藤野です。

さて、長かった「特許・実用新案検索」についてのご紹介が終わりましたので、今回からは、「意匠検索」についてご紹介していきます。

まず、「意匠検索」の1番目のサービスである「意匠公報DB」についてご紹介します。意匠公報DBは、文献の番号等がわかっている意匠に関する公報を閲覧する際に利用するサービスです。

特許電子図書館のトップページに表示されている検索メニューのうち、「意匠検索」の部分にマウスのカーソルを持って行くと、サブメニューが表示されますので、そのサブメニューの中から、「意匠公報DB」を選択(クリック)すると、「意匠公報DB」サービスを利用するためのページに移動することができます。なお、「意匠検索」の部分をクリックして、意匠検索のトップページに一旦移動してから、「意匠公報DB」の部分をクリックすることでも同じページに移動することができます。

さて、「意匠公報DB」サービスを利用するためのページ(番号入力画面)に移動すると、検索対象とする文献の種別を示す記号を入力するための「文献種別」テキストボックスと、検索対象とする文献の番号を入力するための「文献番号」テキストボックスとの組が12組表示されます。すなわち、検索対象として、一度に12種類の文献を指定することができます。

例えば、意匠登録1234567号公報を検索・閲覧したい場合は、「文献種別」テキストボックスに、意匠登録公報を示す記号「S」を入力し、「文献番号」テキストボックスに、番号「1234567」を入力します。なお、記号及び番号は、共に、半角で入力する必要があります。

また、12組のテキストボックスの左下側には、「表示モード」を指定するためのリストボックスと、「表示形式」を指定するためのラジオボタンとが表示されます。

「表示モード」としては、「単独」及び「類似一括照会」のいずれかを選択できます。「単独」を選択した場合は、入力した番号の文献のみが表示され、「類似一括照会」を選択した場合は、入力した意匠登録番号を本意匠番号とする類似意匠全体が併せて表示されます(類似意匠登録が存在する場合)。また、「表示形式」としては、「テキスト/イメージ表示」と「PDF表示」が選択できます。「テキスト/イメージ表示」では、テキスト表示(CD-ROM公報等の電子公報の場合)及びGIF画像による表示がされ、「PDF表示」では、AdobeのPDFファイルによる表示がされます。

「文献種別」及び「文献番号」を入力して、画面左下に表示されている「文献番号照会」ボタンをクリックすると、結果一覧画面が表示されます。当該結果一覧画面において、左側中央のフレームに表示された文献番号(例えば、意匠登録1234567)の部分をクリックすると、該当する公報を閲覧することができます。

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2008年12月 5日 (金)

実演家の権利(録音権、譲渡権)に関する裁判例

こんにちは。弁理士の藤野です。今日は、やたらと風が強いですね。

さて、今日は、少し前に言い渡しがされた実演家の権利(録音権、譲渡権)に関する裁判例(平成20年10月22日 東京地裁 平成19(ワ)9613;pdf)についてご紹介します。

著作権法では、著作物を創作した著作者(例えば、作詞家や作曲家)のみならず、著作物を演奏等する実演家(例えば、演奏家や歌手)についても、著作隣接権者として、保護対象としており、実演家に、著作隣接権として、録音権や譲渡権等の権利を付与しております。

今回ご紹介する裁判例は、この実演家の権利としての録音権及び譲渡権が問題となった事案です。

具体的には、2つのレコード(本件レコード)に固定された演奏を行った原告ら(あるバンドのメンバー4人)が,本件レコードを製造,販売している被告(X社)に対して,被告の同行為は,原告らが本件レコードについて有する実演家の権利としての録音権,譲渡権(著作権法91条1項,同法95条の2第1項)を侵害するとして,これらの権利に基づき,本件レコードの製造,販売の差止めを求めた事案です。

なお、著作権法上、レコードとは、『蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう』と定義されており、本来のレコードのみならず、カセットテープやCD等も含む概念になっています。

被告X社は、原告らの請求に対して、

原告らは,原告らが共同で作詞作曲した本件レコードの楽曲(本件楽曲)の著作権をY社に譲渡し,その後,被告は,Y社と,本件楽曲について,共同出版契約を締結し,本件楽曲の編曲,演奏,収録,原盤製作について,Y社から授権,承諾を得た。これを前提として,被告は,原告らに本件楽曲の演奏を依頼し,同依頼に基づき,原告らは,本件楽曲の演奏をした。
このように,本件レコードに固定された演奏は,本件楽曲についての著作権を有するY社及びY社から本件楽曲についての原盤製作の授権を得た被告のために行われたのである。

という事実関係を明らかにした上で、

単なる演奏家は,当該楽曲の著作権者の意向に反して,演奏契約上の顕著な違反又は人格権の侵害がない限り,著作隣接権の行使として,演奏を固定したレコードの製造の差止めを求めることはできない。そして,原告らも,被告に対し,被告の意向に反して行使できる実演家の著作隣接権を有していない。

などと反論しました。

このような被告X社の主張に対して、裁判所は、

著作隣接権と著作権とは別個独立の権利であり,レコードに固定された演奏についての実演家の著作隣接権の行使が,当該レコードの楽曲についての著作権により制約を受けることはないのであるから,実演家は,当該楽曲の著作権者等から演奏の依頼を受けて演奏をした場合であっても,当該楽曲の著作権等に対して,当該演奏が固定されたレコードの製造,販売等の差止めを求めることができることは明らかであり,被告の上記主張は失当である。

として、原告らの請求を認容しております。

本件のような場合、通常であれば、なんらかの契約によって、原告らの実演家としての著作隣接権は、被告に譲渡されているはずですが、本件ではそのような契約がされていなかったということでしょうか。いずれにしても、著作隣接権と著作権とは別個独立の権利であるということは、留意しておく必要があります。

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2008年12月 4日 (木)

特許無効審判の審理期間

こんばんわ。弁理士の藤野です。昨日、受講した研修会が特許無効審判に関するものでしたので、今日は、特許無効審判の審理期間について書いてみます。

特許は、審査官による審査を経て、付与されるものですが、実際問題として、本来であれば、付与されるべきではなかったものについて特許が付与されるケースが存在します。このような瑕疵(かし)のある特許を存続させるのは望ましくありませんので、このような特許を無効にして、特許権を遡及的に消滅させるための手段として、特許無効審判が存在します。

以前は、特許無効審判を請求できるのは、利害関係人に限られていましたが、特許異議申立制度の廃止に伴い、現在では、原則として、誰でも請求することができるようになっています。

では、特許無効審判が請求されてから結論が出るまで、どの程度の時間がかかるのでしょうか。手元の資料(特許庁審判部「審判の現状と運用 平成19年度」)によると、特許無効審判(実用新案登録無効審判を含む)の平均審理期間は、1997年時には、20か月を超えていましたが、順次短縮化がされてきて、2006年時には10.8か月と、1997年時の約半分にまでなってきております。

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2008年12月 3日 (水)

特許電子図書館の簡単な使い方(コンピュータソフトウェアデータベース(CSDB)検索編その2)

こんばんわ。弁理士の藤野です。本日の午後は、日本弁理士協同組合主催の研修会でした。

それはさておき、今日も、「コンピュータソフトウェアデータベース(CSDB)検索」についての説明の続きです。

CSDB検索では、各検索対象項目として、「CSターム」、「フリーワード」、「著者群」、「発行者名」、「書籍タイトル」、「論文タイトル」、「書籍+論文タイトル」、「発行日」のいずれかを指定することができます。

今日は、このうちのCSタームとフリーワードについて簡単に説明します。なお、CSターム、フリーワード以外の項目については、説明するまでもないと思いますので、説明は省略させていただきます。

CSタームとは、ソフトウェア関連技術において、国際特許分類等の既存のインデックスでは検索しにくいものも検索可能となるように開発されたインデックスであり、簡単に言えば、コンピュータソフトウェア(CS)専用のFタームのようなものということになります。

CSDBに収録されることになった各文献は、その内容が解析されて、該当するCSタームが付与されます。その際、CSタームを補う等の目的で、文献の内容を表す技術用語等の抽出が併せて行われており、その抽出されたものをフリーワードと呼んでいます。

CSタームリストをご覧になればお分かりになると思いますが、CSタームは、ターム数が膨大になるのを防ぐために、あまり細かい技術までは展開されておりません。従って、検索内容によっては、CSタームだけでは検索結果の充分な絞り込みができず、タイトルやフリーワードの併用が必須になってしまうのではないかと思います。

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2008年12月 2日 (火)

特許電子図書館の簡単な使い方(コンピュータソフトウェアデータベース(CSDB)検索編)

こんにちは。弁理士の藤野です。昨日書き忘れましたが(汗)、早いもので、今年も、あと1か月となりましたね。

さて、今日は、「特許・実用新案検索」の12番目のサービスである「コンピュータソフトウェアデータベース(CSDB)検索」についてご紹介します。長かった「特許・実用新案検索」のご紹介もそろそろ終わりとなりそうです。

まず、本サービスの検索対象となるコンピュータソフトウェアデータベース(CSDB)について説明しますと、CSDBとは、ビジネス関連発明を含むソフトウェア関連分野の先行技術調査を充実させるため、特許庁によって平成9年度から構築が開始されたデータベースであって、コンピュータソフトウェアマニュアル、単行本、雑誌、学会論文誌、企業技報等のビジネス関連文献を含む非特許文献を収録したものです。

「コンピュータソフトウェアデータベース(CSDB)検索」とは、このCSDBを、CSターム、フリーワード、書籍タイトル、発行日等で検索し、参照することができるサービスです。なお、書誌的事項については、収録されているすべての文献について参照できるようですが、文献の中身については、著作権者から利用許諾が得られたもののみ参照可能となります。

特許電子図書館のトップページに表示されている検索メニューのうち、「特許・実用新案検索」の部分にマウスのカーソルを持って行くと、サブメニューが表示されますので、そのサブメニューの中から、「コンピュータソフトウェアデータベース(CSDB)検索」を選択(クリック)すると、「コンピュータソフトウェアデータベース(CSDB)検索」サービスを利用するためのページに移動することができます。なお、「特許・実用新案検索」の部分をクリックして、特許・実用新案検索のトップページに一旦移動してから、「コンピュータソフトウェアデータベース(CSDB)検索」の部分をクリックすることでも同じページに移動することができます。

さて、「コンピュータソフトウェアデータベース(CSDB)検索」サービスを利用するためのページ(検索画面)に移動すると、検索対象とする文献の種別を指定するための「文献種別」チェックボックスと、検索対象とする項目を指定するための「検索項目選択」リストボックスと、検索キーワードを入力するための「検索キーワード」テキストボックスと、検索方式(AND検索かOR検索か)を指定するための「検索方式」リストボックスとが表示されます。「検索項目選択」リストボックスと、「検索キーワード」テキストボックスと、「検索方式」リストボックスとは、組となるように表示されており、全部で、3組分が表示されます。すなわち、検索対象項目として、最大3種類の項目を指定することができます。各組の間に「AND」と表示されていることからもわかるように、複数の項目を指定した場合、すべての項目についての条件を満足する公報が検索(AND検索)されます。なお、検索画面の構成は、以前にご紹介した「公報テキスト検索」のものとほぼ同様のものとなっております。

検索対象とする「文献種別」を選択し(デフォルトではすべての文献種別が選択されていますが)、検索対象とする項目を選択(「検索項目選択」)し、選択した項目に応じた「検索キーワード」を入力し、複数の検索キーワードを入力した場合は、それらをAND条件で検索するかOR条件で検索するか(「検索方式」)を指定して、画面左下に表示されている「検索」ボタンをクリックすると、その条件にマッチした公報の件数(ヒット件数)が、「検索」ボタンの上に表示されます。このヒット件数が、500件以内の場合、検索結果を一覧表示させるための「一覧表示」ボタンが「検索」ボタンの隣に表示されます。なお、ヒット件数が500件を超える場合は、一覧表示させることができませんので、更なる条件を追加して、ヒット件数を絞り込む必要があります。

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2008年12月 1日 (月)

特許電子図書館の簡単な使い方(審査書類情報照会編)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日は、「特許・実用新案検索」の11番目のサービスである「審査書類情報照会」についてご紹介します。

審査書類情報照会」は、2003年(平成15年)7月以降の審査に関する書類等が各種番号から参照することができるサービスです。本サービスを利用することにより、例えば、出願番号、公開番号、特許番号、登録番号等の番号がわかっている特許出願又は実用新案登録出願について、審査官が発した拒絶理由通知書の内容や、それに対して出願人が提出した意見書や補正書の内容を確認することが可能となります。

特許電子図書館のトップページに表示されている検索メニューのうち、「特許・実用新案検索」の部分にマウスのカーソルを持って行くと、サブメニューが表示されますので、そのサブメニューの中から、「審査書類情報照会」を選択(クリック)すると、「審査書類情報照会」サービスを利用するためのページに移動することができます。なお、「特許・実用新案検索」の部分をクリックして、特許・実用新案検索のトップページに一旦移動してから、「審査書類情報照会」の部分をクリックすることでも同じページに移動することができます。

さて、「審査書類情報照会」サービスを利用するためのページ(番号入力画面)に移動すると、照会対象とする番号の種別を指定するための「種別」リストボックスと、照会対象とする番号を入力するための「番号」テキストボックスが表示されます。

番号入力画面において、「種別」を指定し、「番号」を入力して、文字列「●番号」の下に表示されている「照会」ボタンをクリックすると、書類一覧画面が表示されます。当該書類一覧画面では、入力された番号に関して参照可能な書類の一覧が表示されます。書類一覧画面において、参照したい書類名の部分をクリックすると、該当する書類を閲覧することができます。

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