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2009年1月 7日 (水)

特許料等の自動納付制度

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日は、平成21年1月1日から開始された特許料等の自動納付制度についてご紹介します。

特許権、実用新案権及び意匠権については、権利発生後、その権利を維持するためには、各年ごとに特許料又は登録料(以下、特許料等という)を納付する必要があります。例えば、10年間、権利を維持するためには、最終的に10年間分の特許料等を納付する必要があります。各年分の特許料等は、原則として、前年以前に納付する必要があります。例えば、第9年分の特許料等は、第8年が満了するまでに納付する必要があります。所定の納付期限内に特許料等の納付がされない場合は、特許権等は消滅することになります。例えば、第9年分の特許料等が納付されなかった場合は、第8年の末日をもって特許権等が消滅することになります。

つまり、権利者がうっかり特許料等の納付をし忘れると、権利が消滅することになり、消滅した権利は、原則として、復活することはありません。特許料等の自動納付制度は、このような意図せぬ納付期限の徒過によって、権利が失効することを防止するために、設けられた制度です。

すなわち、予め自動納付制度を利用することを申し出ると、納付期限日の約60日前に「自動納付事前通知」の送付がされた上で、納付期限日の「40日前の日」に自動的に料金の徴収が行われることになります。料金の徴収方法としては、予納台帳からの引き落とし、及び、前回ご紹介した口座振替のいずれかを選択することができます。

自動納付制度の利用を開始するためには、「自動納付申出書」を提出します。自動納付制度の利用を開始した後に、権利を維持する必要がなくなった等などにより、自動納付制度の利用をやめる場合は、「自動納付取下書」を提出します。

自動納付制度の更なる詳細につきましては、特許庁のサイト「特許料又は登録料の自動納付制度の手続についてのお知らせ」をご参照願います。

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