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2009年5月の18件の記事

2009年5月29日 (金)

2008年の出願件数及び登録件数

こんばんは。弁理士の藤野です。

本日、特許庁のWebサイトを見ると、『2008年出願件数及び登録件数について』という記事が掲載されておりましたので、今回は、昨年の出願件数及び登録件数についてご紹介します。

同記事によれば、昨年(2008年)の出願件数は、特許が391,002件、実用新案が9,452件、意匠が33,569件、商標が119,185件とのことです。

前年比で見ると、特許が98.7%、実用新案が91.6%、意匠が91.9%、商標が83.2%となっており、四法のすべてについて出願件数は減っていますが、特に、商標の減少が目立ちます。

一方、昨年(2008年)の登録件数は、特許が176,950件、実用新案が8,917件、意匠が29,382件、商標が100,243件となっています。

前年比で見ると、特許が107.3%、実用新案が88.5%、意匠が103.9%、商標が103.8%となり、実用新案を除いて、登録件数は増加しています。特に、特許については、過去10年で見ても、最大の登録件数となっています。

更なる詳細につきましては、特許庁のWebサイト(『2008年出願件数及び登録件数について』)をご参照願います。

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2009年5月28日 (木)

知的財産裁判例集

こんばんは。弁理士の藤野です。前回で、昨年8月から続けてきた『特許電子図書館の簡単な使い方』のご紹介が終わってしまったので、これからは、ネタ探しに苦労しそうです(汗)。

さて、今日は、裁判所のWebサイトに掲載されている知的財産裁判例集についてご紹介します。

知的財産裁判例集は、知的財産権に関する民事事件及び行政事件のうち、最高裁判所民事判例集に登載された裁判例と、昭和44年以降の主な裁判例が掲載されたものであり、判例検索システムを利用して、所望の検索条件に合致する裁判例を検索して閲覧することができます。すべての裁判例が掲載されている訳ではありませんが、最近の裁判例についてはかなりの確率で掲載されているのではないかと思います。

裁判所のWebサイトのトップページにおいて、画面右上に表示された「裁判例情報」の部分をクリックすると、判例検索システムの検索条件指定画面に移動することができます。判例検索システムの検索条件指定画面として最初に表示される画面は、知的財産裁判例集を含む6種類の裁判例集を横断的に検索するための検索条件指定画面となりますが、オレンジ色のタブの一番右側にある「知的財産裁判例集」タブをクリックすると、知的財産裁判例集用の検索条件指定画面に切り替わります。

知的財産裁判例集用の検索条件指定画面には、「特定検索」用の検索条件を指定する部分と、「詳細検索」用の検索条件を指定する部分とがあります。

今日は、まず、「特定検索」用の検索条件について説明します。

「特定検索」用の検索条件を指定するものとしては、まず、裁判所名を入力するためのテキストボックスと、裁判所の種類を指定するためのリストボックスと、裁判所の支部名を入力するためのテキストボックスが表示されます。更に、事件番号の年号部分を指定するためのリストボックスと、事件番号の年部分を入力するためのテキストボックスと、事件番号の符号部分を指定するためのリストボックスと、事件番号の番号部分を入力するためのテキストボックスが表示されます。

上記条件については、そのすべてを指定して特定のひとつの裁判例を検索することもできますが、必ずしもすべてを指定する必要はなく、その一部のみを指定した検索も可能です。例えば、裁判所名を入力するためのテキストボックスに「東京」と入力し、裁判所の種類を指定するためのリストボックスで「地方」を選択して検索を行えば、東京地方裁判所のすべての裁判例を検索することができます。また、事件番号の年号部分を指定するためのリストボックスで、「平成」を指定し、事件番号の年部分を入力するためのテキストボックスに「20」を入力して検索を行えば、事件番号に、「平成20」が含まれる裁判例を検索することができます。なお、「裁判所名」と「事件番号」の両方の検索条件を指定した場合は、両者をANDした検索条件で検索が行われます。

知的財産裁判例集用の検索条件指定画面において、「特定検索」用の検索条件を適宜指定して、画面右上又は右下に表示されている「検索」ボタンをクリックすると、検索結果一覧表示画面が表示されます。当該検索結果一覧画面において、右端に表示された「全文」の部分をクリックすると、該当する判決全文を閲覧することができます。なお、検索結果が2000件を超える場合は、検索結果の一覧は表示されませんので、更なる条件を追加して、検索結果を絞り込む必要があります。

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2009年5月27日 (水)

特許電子図書館の簡単な使い方(経過情報検索・最終処分照会編その2)

こんにちは。弁理士の藤野です。

さて、今日も、前回に続いて、「経過情報検索」の「最終処分照会」についてのご紹介です。

前回述べましたように、「最終処分照会」の照会画面において、検索対象とする番号の四法種別及び番号種別を選択し、「文献番号」を入力して、「照会実行」ボタンをクリックすると、照会結果一覧画面が表示されます。

照会結果一覧画面においては、中央のフレームに、照会結果の一覧が、番号の指定順に表示されます。表示項目としては、指定された番号に対応する各種番号(「出願番号」、「公開番号」、「登録番号」等)と、各種番号に対応する日付(「出願日」、「公開日」、「登録日」等)が表示され、更に、「最終処分」等が表示されます。該当するデータが存在しない項目については、空欄となります。更に、該当するデータが存在する場合は、「拒絶査定」の「発送日」、「審判最終処分種別」及び「審判最終処分日」が表示されます。

「最終処分」は、例えば、「登録 処分日 19997.07.01」、「未審査請求によるみなし取下 処分日 1992.03.31」等と表示されます。この「最終処分」の部分をみれば、例えば、当該出願が最終的に登録されているのか否かがわかります。また、「拒絶査定」の「発送日」が表示されていれば、当該出願について、拒絶査定が発送されたことがわかります。

当初思っていたより長くなってしまいましたが、『特許電子図書館の簡単な使い方』のご紹介は、とりあえず今回で終了となります。

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2009年5月26日 (火)

特許電子図書館の簡単な使い方(経過情報検索・最終処分照会編その1)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日からは、「経過情報検索」の3番目のサービスである「最終処分照会」についてご紹介していきます。長かった『特許電子図書館の簡単な使い方』のご紹介もそろそろ終わりが見えてきました。

最終処分照会は、各種番号(出願番号、公開番号、登録番号等)から、該当する特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願の経過情報のうち、最終処分にかかわるものを参照することができるサービスです。

本サービスを利用することにより、ある特定の出願が、最終的に、登録されているのか、それとも拒絶されているのか、または、審査請求期限内に審査請求をしなかったことにより取り下げられたものと見なされているか等がわかります。これらの情報は、以前にご紹介した「番号照会」サービスでも勿論参照できますが、以前にも述べましたように、「番号照会」サービスで照会できるのは、平成2年1月以降に出願されたもの(あるいは、平成10年4月以降に何らかのデータ更新があったもの)に限られます。一方、「最終処分照会」サービスでは、より古い出願(具体的には、昭和39年以降に出願されたもの)についても照会が可能となっています。従って、「番号照会」サービスで経過情報を照会できない場合でも、「最終処分照会」サービスを利用することで、経過情報の一部(最終処分にかかわる情報)については照会し得ることになります。

特許電子図書館のトップページに表示されている検索メニューのうち、「経過情報検索」の部分にマウスのカーソルを持って行くと、サブメニューが表示されますので、そのサブメニューの中から、「最終処分照会」を選択(クリック)すると、「最終処分照会」サービスを利用するためのページに移動することができます。なお、「経過情報検索」の部分をクリックして、経過情報検索のトップページに一旦移動してから、「最終処分照会」の部分をクリックすることでも同じページに移動することができます。

さて、「最終処分照会」サービスを利用するためのページ(照会画面)に移動すると、検索の対象とする番号の四法種別を指定するためのラジオボタンが表示され、更に、検索の対象とする番号の種別を指定するための「種別」リストボックスと、検索の対象とする番号を入力するための「文献番号」テキストボックスとの組が12組分表示されます。すなわち、検索対象として、同じ法域のもの(例えば、特許に関する番号)であれば、一度に12種類の番号を指定することができます。

番号の四法種別を指定するためのラジオボタンでは、「特許」(デフォルト)、「実用」、「意匠」及び「商標」のいずれかを選択します。番号の種別を指定するための「種別」リストボックスでは、「出願」(デフォルト)、「公開」、「公表」、「公告」、「審判」及び「登録」のいずれかを選択します。

例えば、公開番号「特開昭63-123456号」の特許出願の最終処分状況を確認したい場合は、番号の四法種別を指定するためのラジオボタンで、「特許」を選択し(実際は、デフォルトで「特許」が選択されています)、「種別」リストボックスで、「公開」を選択し、「文献番号」テキストボックスに、番号「S63-123456」を入力します。文献番号の「-」より前の年号部は、和暦(S63)と西暦(1988)のどちらを使ってもかまいません。なお、番号は、半角で入力する必要があります。

必要に応じて番号の四法種別及び番号種別を選択し、「文献番号」を入力して、「種別」リストボックス及び「文献番号」テキストボックスの下に表示されている「照会実行」ボタンをクリックすると、照会結果一覧画面が表示されます。当該照会結果一覧画面においては、中央のフレームに、照会結果の一覧が表示されます。

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2009年5月25日 (月)

平成21年度弁理士試験短答式筆記試験

こんばんは。弁理士の藤野です。

さて、本日、特許庁のWebサイトを見ると、平成21年度弁理士試験短答式筆記試験問題及び解答なるものが掲載されていました。例によってまったく気がついてなかったのですが、昨日(5/24)は、今年度の短答式筆記試験があったようですね。受験生の方々、試験のデキはいかがだったでしょうか。

でも、最近は、試験問題が公表されていていいですね。私が受験していた頃(平成7~9年度)は、短答式筆記試験(我々の頃は、多肢選択式試験と言ってました)の問題は公表されておらず、各受験機関等で、受験生の記憶を頼りに、問題の再現などがされていました。そのため、必ずしも正確に再現されるとは限らず、それにも関わらず、過去問題集や各受験機関などでは、正確に再現されたことを前提に、解説等がされるため、問題が正確に再現されなかったことに起因するおかしな議論も結構あったのではないかと思います。

また、元々の問題自体があまり適切でない場合もあり得るので、そのような場合、再現の不完全性の問題と絡み合って、話がますます混乱します。しかしながら、現在のように、試験問題と公式解答が公表されれば、問題が適切だったかどうかの判断も一応正確に行えますので、変な混乱がなくてよいですね。

まぁ、試験翌日に公表されると、試験の出来不出来がすぐわかってしまうので、それがいやだという人もいるかもしれませんが。。。

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2009年5月22日 (金)

特許電子図書館の簡単な使い方(経過情報検索・範囲指定検索編その2)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日も、前回に続いて、「経過情報検索」の「範囲指定検索」についてのご紹介です。

前回述べましたように、「範囲指定検索」の検索画面において、検索対象とする情報の「種別」を選択し、検索対象とする期間の始期及び終期の「日付」を入力して、「検索実行」ボタンをクリックすると、ヒット件数と共に、検索結果を一覧表示させるための「一覧表示」ボタンが表示されます。そして、表示された「一覧表示」ボタンをクリックすると、結果一覧画面が表示されます。

結果一覧画面においては、画面中央のフレームに、検索画面において指定した条件に合致する情報が一覧表示されます。表示される内容は、検索対象とした情報の「種別」によって異なります。例えば、情報種別として「予告登録一覧(特許・実用新案)」を選択した場合は、「四法」種別、「登録番号」、発明又は考案の「名称」、「審判番号」、「請求の要旨」、「予告登録年月日」等が表示されます。

結果一覧画面において、リンクが設定されている番号部分(「予告登録一覧(特許・実用新案)」の場合は、「審判番号」)をクリックすると、その番号種別に応じて、出願情報画面、審判情報画面又は登録情報画面に切り替わって、該当する出願情報、審判情報又は登録情報が表示されます。

結果一覧画面から切り替わった各画面において表示される出願情報、審判情報及び登録情報は、以前にご紹介しました「番号照会」で表示されるものと同じになります(参考:経過情報検索・番号照会編その3)。

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2009年5月21日 (木)

特許電子図書館の簡単な使い方(経過情報検索・範囲指定検索編その1)

こんばんわ。弁理士の藤野です。今日の午後は、お客さんのところへ行っての打ち合わせでした。やはり、道中、マスクをしている人を結構見かけました。私も外出時にはマスクを着用していますが、私の場合、インフルエンザ対策ではなく、花粉対策です。例年、この時期も花粉症の症状が春先から引き続き出ているので、マスクが手放せません(涙)。何はともあれ、インフルエンザには気をつけたいものですね。

さて、今日からは、「経過情報検索」の2番目のサービスである「範囲指定検索」についてご紹介していきます。

範囲指定検索は、特許庁公報(公示号、各種目録・リスト類)に掲載された各種情報を、期間を指定して参照することができるサービスです。

特許電子図書館のトップページに表示されている検索メニューのうち、「経過情報検索」の部分にマウスのカーソルを持って行くと、サブメニューが表示されますので、そのサブメニューの中から、「範囲指定検索」を選択(クリック)すると、「範囲指定検索」サービスを利用するためのページに移動することができます。なお、「経過情報検索」の部分をクリックして、経過情報検索のトップページに一旦移動してから、「範囲指定検索」の部分をクリックすることでも同じページに移動することができます。

さて、「範囲指定検索」サービスを利用するためのページ(検索画面)に移動すると、検索の対象とする情報の種別を指定するための「種別」リストボックスと、検索の対象とする期間を指定するための2つの「日付」テキストボックスとが表示されます。

「種別」リストボックスでは、「予告登録一覧」、「審決確定登録一覧」、「判定請求一覧」等の30種類の情報種別の中から、検索対象とする情報の種別を選択します。また、2つの「日付」テキストボックスにはそれぞれ、検索対象とする期間の始期及び終期を入力します。範囲指定検索では、期間の始期と終期の両方を必ず指定する必要があり、更に期間は、31日以内になるように指定する必要があります。例えば、1998年1月1日から1998年1月31日までを検索対象期間とする場合は、左側の「日付」テキストボックスに、「19980101」と入力し、右側の「日付」テキストボックスに、「19980131」と入力します。

検索対象とする情報の「種別」を選択し、検索対象とする期間の始期及び終期の「日付」を入力して、「日付」テキストボックスの下に表示されている「検索実行」ボタンをクリックすると、その条件にマッチした件数(ヒット件数)が、「検索結果」として「種別」リストボックスの上方に表示されます。そして、その隣には、検索結果を一覧表示させるための「一覧表示」ボタンが表示され、更に、その隣には、検索条件をすべてクリアして、初期画面に戻るための「検索結果クリア」ボタンが表示されます。なお、ヒット件数が10,000件を超える場合は、一覧表示させることはできませんので、「日付」範囲を絞り込んで、ヒット件数を10,000件以下にする必要があります。

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2009年5月20日 (水)

特許電子図書館の簡単な使い方(経過情報検索・番号照会編その3)

こんにちは。弁理士の藤野です。

さて、今日も、「経過情報検索」についてのご紹介の続きです。

今日は、前回ご紹介しました「出願情報」、「審判情報」及び「登録情報」について簡単に説明します。

「経過情報検索」の出願情報画面において「出願情報」を参照することにより、ある特定の出願について、審査請求がされているのか(特許出願の場合)、拒絶理由が通知されているのか、拒絶理由通知に対して応答(意見書・補正書の提出)がされているのか、特許査定若しくは登録査定又は拒絶査定がされているのか等を確認することができます。例えば、「出願情報」の下の方にある「審査記録」の部分を見ることで、出願から現時点(データ更新時点)までに、(審査段階において)どのような手続がなされたかがわかります。

一方、「経過情報検索」の審判情報画面において「審判情報」を参照することにより、ある特定の出願について、審判請求がされているのか、審決がされているのか等を確認することができます。例えば、「審判情報」の下の方にある「審判記録」の部分を見ることで、審判請求から現時点(データ更新時点)までに、(審判段階において)どのような手続がなされたかがわかります。

また、「経過情報検索」の登録情報画面において「登録情報」を参照することにより、ある特定の出願(権利)について、権利の設定登録のための特許料又は登録料の納付がされているのか、権利維持のための年金(特許料又は登録料)が納付されているのか等を確認することができます。例えば、「登録情報」の下の方にある「登録記録」の部分を見ることで、登録査定から現時点(データ更新時点)までに、(登録段階において)どのような手続がなされたかがわかります。

以上述べましたように、「経過情報検索」を利用することで、ある特定の出願について様々な情報を得ることができますので、例えば、問題となりそうな出願や権利を発見した場合は、とりあえず「経過情報検索」を利用して、その出願等についての経過情報を調べてみてはいかがでしょうか。調べた結果、審査請求期限内に審査請求がされなかったことに伴い、出願が取り下げられたものとみなされていたり、年金を納付しなかったことに伴い、権利が消滅していたりすれば、実際上は問題にはならないということにもなりますので。

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2009年5月19日 (火)

特許電子図書館の簡単な使い方(経過情報検索・番号照会編その2)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日も、前回に続いて、「経過情報検索」についてのご紹介です。

前回述べましたように、「番号照会」の検索画面において、必要に応じて「四法」及び「番号種別」を選択し、「照会番号」を入力して、「検索実行」ボタンをクリックすると、結果一覧画面が表示されます。

当該結果一覧画面においては、画面中央のフレームに、検索画面において指定した番号と共に、当該番号に対応する出願番号が、出願番号の昇順で表示されます。例えば、検索画面において公開番号を指定した場合は、指定した公開番号と共に、各公開番号に対応する出願番号が表示されます。なお、検索画面において、出願番号を指定した場合は、出願番号のみが表示されることになります。

結果一覧画面において表示された出願番号の部分をクリックすると、基本項目画面に切り替わって、該当する出願に関する基本項目が表示されます。

基本項目画面においては、画面中央のフレームに、出願番号、出願日、出願人氏名等の基本的な事項が表示されます。

また、基本項目が表示されている出願について詳細な経過情報が存在する場合は、画面下部のフレームに、[出願情報]、[審判情報]、[登録情報]等の文字列が表示されます。表示された各文字列部分をクリックすると、出願情報画面、審判情報画面、登録情報画面等に切り替わって、該当する出願に関する詳細な出願情報、審判情報、登録情報等がそれぞれ表示されます。

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2009年5月18日 (月)

特許電子図書館の簡単な使い方(経過情報検索・番号照会編)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、前回までで「審判検索」についてのご紹介は終わりにして、今日からは、「経過情報検索」についてご紹介していきます。

まず、「経過情報検索」の1番目のサービスである「番号照会」についてご紹介します。番号照会は、各種番号(出願番号、公開番号、登録番号等)から、該当する特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願の経過情報を参照することができるサービスです。本サービスで照会できるのは、原則として、平成2年1月以降に出願されたものとなりますが、平成元年以前に出願されたものであっても、平成10年4月以降に何らかのデータ更新(例えば、公報発行、審査請求、設定登録、審判請求等)があったものについては、照会することが可能です。

特許電子図書館のトップページに表示されている検索メニューのうち、「経過情報検索」の部分にマウスのカーソルを持って行くと、サブメニューが表示されますので、そのサブメニューの中から、「番号照会」を選択(クリック)すると、「番号照会」サービスを利用するためのページに移動することができます。なお、「経過情報検索」の部分をクリックして、経過情報検索のトップページに一旦移動してから、「番号照会」の部分をクリックすることでも同じページに移動することができます。

さて、「番号照会」サービスを利用するためのページ(検索画面)に移動すると、検索の対象とする四法種別を指定するための「四法」ラジオボタンと、検索の対象とする番号の種別を指定するための「番号種別」リストボックスと、検索の対象とする番号を入力するための「照会番号」テキストボックスとが表示されます。

「四法」ラジオボタンでは、「特許」(デフォルト)、「実用新案」、「意匠」及び「商標」のいずれかを選択します。「文献種別」リストボックスでは、「出願番号/書換登録申請番号」(デフォルト)、「公開番号」、「登録番号」等の11種類の番号種別の中から、検索対象とする番号の種別を選択します。また、「照会番号」テキストボックスは、20個用意されており、同じ法域の同じ番号種別のもの(例えば、「特許」の「公開番号」)であれば、一度に20種類の番号を指定することができます。

例えば、公開番号「特開平9-123456号」の特許出願の経過情報を参照したい場合は、「四法」ラジオボタンで、「特許」を選択し(実際は、デフォルトで「特許」が選択されています)、「番号種別」リストボックスで、「公開番号」を選択し、「照会番号」テキストボックスに、番号「H09-123456」を入力します。文献番号の「-」より前の年号部は、和暦(H09)と西暦(1997)のどちらを使ってもかまいません。なお、番号は、半角で入力する必要があります。

必要に応じて「四法」及び「番号種別」を選択し、「照会番号」を入力して、「照会番号」テキストボックスの下に表示されている「検索実行」ボタンをクリックすると、結果一覧画面が表示されます。当該結果一覧画面において、中央のフレームに表示された出願番号の部分をクリックすると、該当する出願の経過情報を参照することができます。

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2009年5月15日 (金)

特許電子図書館の簡単な使い方(審決取消訴訟判決集編)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日は、「審判検索」の3番目のサービスである「審決取消訴訟判決集」についてご紹介します。

「審決取消訴訟判決集」は、特許庁公報として発行された審決取消訴訟判決集(産業財産権の審決又は決定の取消訴訟についての確定判決を集録したもの)を参照することができるサービスです。但し、本サービスで参照可能なのは、平成9年3月発行分から平成11年3月発行分までのものに限られます。

特許電子図書館のトップページに表示されている検索メニューのうち、「審判検索」の部分にマウスのカーソルを持って行くと、サブメニューが表示されますので、そのサブメニューの中から、「審決取消訴訟判決集」を選択(クリック)すると、「審決取消訴訟判決集」サービスを利用するためのページに移動することができます。なお、「審判検索」の部分をクリックして、審判検索のトップページに一旦移動してから、「審決取消訴訟判決集」の部分をクリックすることでも同じページに移動することができます。

さて、「審決取消訴訟判決集」サービスを利用するためのページ(トップページ)に移動すると、参照可能な審決取消訴訟判決集の一覧が表示されます。具体的には、平成11年3月30日発行の審決取消訴訟判決集(72)から、平成9年3月28日発行の審決取消訴訟判決集(58)が、発行日の降順で表示されます。

表示されたものの中から参照したいものを選択(クリック)すると、選択した審決取消訴訟判決集を参照するための画面に切り替わって、中央のフレームに、選択した審決取消訴訟判決集の「はしがき」が表示されます。また、左側のフレーム(ナビゲーションフレーム)には、当該審決取消訴訟判決集に集録されている判決の四法種別(「特許・実用新案」、「意匠」、「商標」)が表示されます。

ナビゲーションフレームに表示された四法種別の中から、参照したい四法種別を選択すると、選択された四法種別について集録されている判決の一覧が、中央のフレームに表示されます。判決一覧には、「事件番号」、「判決言渡日」、「分類」等が表示されます。

表示された一覧の中から、参照したい判決の「事件番号」をクリックすると、該当する判決の内容がpdfファイルとして表示されます。

そこから他の判決を参照する場合は、ナビゲーションフレームにおいて、参照したい四法種別を再度選択して、選択した四法種別について集録されている判決の一覧を表示させます。また、他の審決取消訴訟判決集を参照する場合は、ナビゲーションフレームに表示されている「判決集選択画面」の部分をクリックして、審決取消訴訟判決集の一覧を再度表示させます。

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2009年5月14日 (木)

特許電子図書館の簡単な使い方(審決速報編その5)

こんばんは。弁理士の藤野です。

さて、今日も、「審決速報」についてのご紹介の続きです。

具体的には、審決等の情報を、番号以外の各種項目から検索して参照する《各種項目による検索》についてご紹介の続きです。

「審決速報」サービスを利用するためのページ(トップページ)から、当事者系審判検索ページ査定系審判検索ページ又は付与後異議検索ページに移動して、各ページにおいて、検索条件を適宜指定して「検索実行」ボタンをクリックすると、ヒット件数と共に、検索結果を一覧表示させるための「一覧表示」ボタンが表示されます。表示された「一覧表示」ボタンをクリックすると、結果一覧画面が表示されます。

結果一覧画面においては、画面中央のフレームに、ヒットした審決等の番号(審判番号又は異議番号)が、四法毎に、番号の降順で表示されます。このとき、「請求人」又は「申立人」、「結論」その他の情報が併せて表示されます。更に、一番右端には、「経過」という文字列が併せて表示されます。

表示された番号の部分をクリックすると、詳細画面に切り替わって、該当する審決等の内容が表示されます。

詳細画面においては、ヒットした結果の一覧は表示されていませんので、ヒットした審決等を順番ではなく、飛ばし飛ばし閲覧したいとき等は、画面上部のフレームに表示された「一覧表示」の部分をクリックして、一旦、結果一覧画面に戻るという動作を繰り返す必要があります。一方、ヒットしたすべての審決等を順番に見るとき等は、画面上部のフレームに表示された「次文献」(及び、必要に応じて、「前文献」)の部分をクリックするだけで、すべての審決等を順番に閲覧することができることになります。

また、結果一覧画面において、一番右側に表示された「経過」という文字列をクリックすると、経過情報の該当する審判情報が表示されます。この審判情報は、特許電子図書館の一つのサービスである「経過情報検索」において該当する番号について検索することで得られるものと同じものです。「経過情報検索」サービスについては、後日ご紹介する予定です。

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2009年5月13日 (水)

特許電子図書館の簡単な使い方(審決速報編その4)

こんばんは。弁理士の藤野です。今日は早めに帰ろうかと思っていたのですが、ぼやぼやしているうちに遅くなってしまいました。

さて、今日も、「審決速報」についてのご紹介の続きです。

具体的には、審決等の情報を、番号以外の各種項目から検索して参照する《各種項目による検索》についてご紹介の続きです。

前回は、「審決速報」サービスを利用するためのページ(トップページ)において、≪各種項目による検索≫の「査定系審判」の部分をクリックした場合について説明しましたが、今日は、「査定系審判」の下に表示された「付与後異議」の部分をクリックした場合について説明します。なお、基本的に、前々回ご紹介しました「当事者系審判」の部分をクリックした場合と異なる点についてのみ説明します。

「付与後異議」の部分をクリックすると、権利付与後における特許異議申立、実用新案登録異議申立及び商標登録異議申立を対象とした検索を行うためのページ(付与後異議検索ページ)に移動することができます。付与後異議検索では、平成6年法改正(平成8年1月1日施行)後の特許異議申立及び実用新案登録異議申立並びに平成8年法改正(平成9年4月1日施行)後の商標登録異議申立が検索対象となります。ちなみに、これらの法改正前は、権利付与前の出願公告時に異議申立(付与前異議)が認められており、これらの付与前異議申立については検索対象となりません。

付与後異議検索ページに移動すると、当事者系審判検索ページの場合と同様に、検索対象とする項目を指定するためのリストボックスと、検索キーワードを入力するためのテキストボックスとの組が3組分表示されます。付与後異議検索では、検索対象項目として、「申立人」、「権利者」、「IPC(サブクラス)」又は「商品・役務区分」を指定することができます。

更に、3組の「検索項目選択」リストボックス及び「検索キーワード」テキストボックスの下には、検索対象とする四法種別を指定するための「四法」リストボックスが表示されています。「四法」リストボックスでは、「指定なし」(デフォルト)、「特許」、「実用新案」及び「商標」のいずれかを選択することができます。意匠には異議申立制度がないため、「意匠」は選択肢に含まれていません。「指定なし」(デフォルト)を選択した場合は、「特許」、「実用新案」及び「商標」のすべてが検索対象となります。「検索項目選択」リストボックス及び「検索キーワード」テキストボックスで指定した条件と、「四法」リストボックスで指定した条件とは、AND条件で検索がされます。

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2009年5月12日 (火)

特許電子図書館の簡単な使い方(審決速報編その3)

こんばんは。弁理士の藤野です。

さて、今日も、「審決速報」についてのご紹介の続きです。

具体的には、審決等の情報を、番号以外の各種項目から検索して参照する《各種項目による検索》についてご紹介の続きです。

前回は、「審決速報」サービスを利用するためのページ(トップページ)において、≪各種項目による検索≫の「当事者系審判」の部分をクリックした場合について説明しましたが、今日は、「当事者系審判」の下に表示された「査定系審判」の部分をクリックした場合について説明します。なお、基本的に、「当事者系審判」の部分をクリックした場合と異なる点についてのみ説明します。

「査定系審判」の部分をクリックすると、「査定系審判」、すなわち、「拒絶査定不服審判」、「補正却下不服審判」を対象とした検索を行うためのページ(査定系審判検索ページ)に移動することができます。

査定系審判検索ページに移動すると、当事者系審判検索ページの場合と同様に、検索対象とする項目を指定するためのリストボックスと、検索キーワードを入力するためのテキストボックスとの組が3組分表示されます。査定系審判検索では、検索対象項目として、「請求人」、「IPC(サブクラス)」、「日本意匠分類」又は「商品・役務区分」を指定することができます。すなわち、当事者系審判検索における検索対象項目とは、「被請求人」が指定できない点で異なります。これは、査定系審判は、当事者対立構造をとるものではなく、「被請求人」が存在しないからです。

更に、3組の「検索項目選択」リストボックス及び「検索キーワード」テキストボックスの下には、当事者系審判検索ページの場合と同様、検索対象とする審判種別を指定するための「審判種別」リストボックスと、検索対象とする四法種別を指定するための「四法」リストボックスとが表示されています。「審判種別」リストボックスでは、「指定なし」(デフォルト)、「拒絶査定不服審判」及び「補正却下不服審判」のいずれかを選択することができます。「指定なし」(デフォルト)を選択した場合は、「拒絶査定不服審判」及び「補正却下不服審判」のすべてが検索対象となります。一方、「四法」リストボックスでは、当事者系審判検索ページの場合と同様、「指定なし」(デフォルト)、「特許」、「実用新案」、「意匠」及び「商標」のいずれかを選択することができます。

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2009年5月11日 (月)

特許電子図書館の簡単な使い方(審決速報編その2)

こんばんは。弁理士の藤野です。

さて、今日は、前回に続いて、「審決速報」についてのご紹介です。

前回は、審決等の情報を、各種番号から検索して参照する《番号照会》についてご紹介しましたが、今回は、審決等の情報を、番号以外の各種項目から検索して参照する《各種項目による検索》についてご紹介します。

「審決速報」サービスを利用するためのページ(トップページ)では、《番号照会》用の「照会実行」ボタンの下に、≪各種項目による検索≫を行うための各ページに移動するためのリンク(文字列)が表示されています。具体的には、「当事者系審判」、「査定系審判」及び「付与後異議」の文字列が表示され、各文字列部分をクリックすると、該当する審判種別を対象とした検索を行うためのページに移動することができます。

まず、「当事者系審判」の部分をクリックした場合について説明します。

「当事者系審判」の部分をクリックすると、「当事者系審判」、すなわち、「無効審判」、「訂正審判」、「書換無効審判」、「取消審判」、「判定請求」を対象とした検索を行うためのページ(当事者系審判検索ページ)に移動することができます。

当事者系審判検索ページに移動すると、検索対象とする項目を指定するためのリストボックスと、検索キーワードを入力するためのテキストボックスとが表示されます。検索対象項目を指定するためのリストボックスと、検索キーワードを入力するためのテキストボックスとは、組となるように表示されており、全部で、3組分が表示されます。すなわち、検索対象項目として、最大3種類の項目を指定することができます。各組の間に「AND」と表示されていることからもわかるように、複数の項目を指定した場合、すべての項目についての条件を満足する商標が検索(AND検索)されます。なお、一つのテキストボックスに、複数の検索キーワードを入力した場合は、それらはOR条件で検索されます。当事者系審判検索では、検索対象項目として、「請求人」、「被請求人」、「IPC(サブクラス)」、「日本意匠分類」又は「商品・役務区分」を指定することができます。

更に、3組の「検索項目選択」リストボックス及び「検索キーワード」テキストボックスの下には、検索対象とする審判種別を指定するための「審判種別」リストボックスと、検索対象とする四法種別を指定するための「四法」リストボックスとが表示されています。「審判種別」リストボックスでは、「指定なし」(デフォルト)、「無効審判」、「訂正審判」、「書換無効審判」、「取消審判」及び「判定請求」のいずれかを選択することができます。「指定なし」(デフォルト)を選択した場合は、「無効審判」、「訂正審判」、「書換無効審判」、「取消審判」及び「判定請求」のすべてが検索対象となります。一方、「四法」リストボックスでは、「指定なし」(デフォルト)、「特許」、「実用新案」、「意匠」及び「商標」のいずれかを選択することができます。「指定なし」(デフォルト)を選択した場合は、「特許」、「実用新案」、「意匠」及び「商標」のすべてが検索対象となります。「検索項目選択」リストボックス及び「検索キーワード」テキストボックスで指定した条件と、「審判種別」リストボックスで指定した条件と、「四法」リストボックスで指定した条件とは、AND条件で検索がされます。

検索対象とする項目を選択(「検索項目選択」)し、選択した項目に応じた「検索キーワード」を入力して、必要に応じて「審判種別」及び「四法」を指定して、「四法」リストボックスの下に表示されている「検索実行」ボタンをクリックすると、その条件にマッチした審決等の件数(ヒット件数)が、「検索結果」として「検索項目選択」リストボックスの上方に表示されます。そして、その隣には、検索結果を一覧表示させるための「一覧表示」ボタンが表示され、更に、その隣には、検索条件をすべてクリアして、初期画面に戻るための「検索結果クリア」ボタンが表示されます。

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2009年5月 8日 (金)

特許電子図書館の簡単な使い方(審決速報編その1)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、今日からは、「審判検索」の2番目のサービスである「審決速報」についてご紹介していきます。

審決速報は、審決公報発行前(厳密には、審決公報DB反映前)の審決や付与後異議決定に関する情報を、各種番号や各種項目から検索して参照することができるサービスです。なお、本サービスでの審決等の情報が参照が可能になるのは、審決・決定から1~2ヶ月経過後とされています。

特許電子図書館のトップページに表示されている検索メニューのうち、「審判検索」の部分にマウスのカーソルを持って行くと、サブメニューが表示されますので、そのサブメニューの中から、「審決速報」を選択(クリック)すると、「審決速報」サービスを利用するためのページに移動することができます。なお、「審判検索」の部分をクリックして、審判検索のトップページに一旦移動してから、「審決速報」の部分をクリックすることでも同じページに移動することができます。

さて、「審決速報」サービスを利用するためのページ(トップページ)に移動すると、《番号照会》用として、検索の対象とする番号の種別を指定するためのラジオボタンと、検索対象とする番号を入力するためのテキストボックスとが表示されます。

検索の対象とする番号の種別を指定するためのラジオボタンでは、「審判・異議番号」、「国際登録番号(商標) 」、「出願番号」及び「登録番号」のいずれかを選択し、「出願番号」又は「登録番号」を選択した場合は、更に、「特許」、「実用」、「意匠」及び「商標」のいずれかを選択します。

また、検索対象とする番号を入力するためのテキストボックスには、ラジオボタンで指定した番号種別に対応する番号を入力します。テキストボックスは一つしか用意されていませんが、テキストボックス内に、(同じ種別の)番号を複数入力することも可能です。なお、番号を複数入力する場合は、それぞれをスペース(全角又は半角)で区切って入力する必要があります。

検索対象となる番号を指定して、テキストボックスの下に表示されている「照会実行」ボタンをクリックすると、番号照会用の詳細画面が表示されます。当該詳細画面では、検索対象として指定された番号に対応する審決等の内容が表示されます。なお、指定された番号に対応する審決等が存在しない場合は、単に「NotFound.」と表示されます。また、複数の番号を指定した場合は、画面左側のフレームに、指定した番号(存在するもののみ)が降順に表示され、画面中央のフレームには、画面左側のフレームにおいて一番上に表示された番号に対応する審決等の内容が表示されます。画面左側のフレームに表示された番号をクリックすると、クリックした番号に対応する審決等の内容が画面中央のフレームに表示されます。

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2009年5月 7日 (木)

特許電子図書館の簡単な使い方(審決公報DB編その2)

こんばんわ。弁理士の藤野です。まだ終わってないという方もいらっしゃるとは思いますが、GWはいかがお過ごしだったでしょうか?
私は、基本のんびりしてただけでした(汗)。敢えて言えば、先月から通い始めたフィットネスクラブに2回ほど行って、日頃の運動不足の解消に努めたこと位でしょうか。

さて、今日は、前回に続いて、「審決公報DB」についての説明です。具体的には、結果一覧画面に関連する事項について簡単に説明します。

前回述べましたように、審決公報DBの番号入力画面(照会画面)において、必要に応じて「文献種別」、「表示形式」及び「表示種別」を指定し、「文献番号」を入力して、「表示種別」リストボックスの下に表示されている「文献番号照会」ボタンをクリックすると、結果一覧画面が表示されます。

当該結果一覧画面においては、左側中央のフレームに、番号入力画面で入力した文献番号が入力順に表示されます。表示された文献番号の部分をクリックすると、該当する公報を閲覧することができます。なお、該当する公報がデータベースに未蓄積の文献番号については、先頭に「@」が付されて、通常のテキスト(クリックできない形式)で表示されます。

文献番号がクリックされた公報は、番号入力画面において選択した表示形式に従った表示がされます。すなわち、表示形式として、「テキスト/イメージ表示」を選択した場合は、テキスト表示(CD-ROM公報の場合)及びイメージ(画像)による表示がされ、「PDF表示」では、AdobeのPDFファイルによる表示がされます。

「テキスト/イメージ表示」を選択した場合、CD-ROM公報については、本文は、テキスト表示され、図面は、イメージ(GIF画像)表示されます。この表示形式を「テキスト表示」といいます。一方、紙公報については、公報イメージがそのままイメージ表示されます。この表示形式を「イメージ表示」といいます。前述したように、CD-ROM公報については、最初、テキスト表示形式で表示されますが、画面上部に表示された「イメージ表示」ボタンをクリックすることで、イメージ表示に変更することができます。なお、テキスト表示及びイメージ表示共に、1頁単位での表示になります。また、イメージ表示の「標準」表示(デフォルト)では、動作を軽くするためか、解像度が低い画像が表示されます。より高解像度の画像で見たい場合は、画面下に表示された「拡大」ラジオボタンをクリックしてから、「再表示」ボタンをクリックして、拡大されたイメージ(高解像度のイメージ)を表示させる必要があります。

一方、「PDF表示」を選択した場合は、「レイアウト表示」と同様に、公報イメージがそのままpdfファイルとして表示されます。「PDF表示」についても、1頁単位での表示になります。なお、審決公報DBにおいては、特許・実用新案公報DBとは異なり、「文献単位PDF表示」ボタンは用意されておりません。

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2009年5月 1日 (金)

特許電子図書館の簡単な使い方(審決公報DB編その1)

こんばんわ。弁理士の藤野です。

さて、前回で「商標検索」についてのご紹介は終わりましたので、今回からは、「審判検索」についてご紹介していきます。

まず、「審判検索」の1番目のサービスである「審決公報DB」についてご紹介します。審決公報DBは、番号がわかっている審判、異議申立等に関する公報を閲覧する際に利用するサービスです。

特許電子図書館のトップページに表示されている検索メニューのうち、「審判検索」の部分にマウスのカーソルを持って行くと、サブメニューが表示されますので、そのサブメニューの中から、「審決公報DB」を選択(クリック)すると、「審決公報DB」サービスを利用するためのページに移動することができます。なお、「審判検索」の部分をクリックして、審判検索のトップページに一旦移動してから、「審決公報DB」の部分をクリックすることでも同じページに移動することができます。

さて、「審決公報DB」サービスを利用するためのページ(番号入力画面)に移動すると、検索の対象とする文献の種別を指定するための「文献種別」ラジオボタンと、検索対象とする文献の番号を入力するための「文献番号」テキストボックスとが表示されます。

「文献種別」ラジオボタンでは、「審決公報」(デフォルト)、「判決公報」及び「審決/判決公報」のいずれか選択することができます。「審決/判決公報」は、審決・判決両公報を同時に検索したい場合に選択します。また、「文献番号」テキストボックスは、12個用意されており、一度に12種類の文献を指定することができます。

例えば、審判番号「不服2007-123456号」の審決公報を検索・閲覧したい場合は、「文献種別」ラジオボタンで、「審決公報」(又は、「審決/判決公報」)を選択し、「文献番号」テキストボックスに、番号「2007-123456」を入力します。文献番号の「-」より前の年号部は、西暦(2007)と和暦(H19)のどちらを使ってもかまいません。なお、番号は、半角で入力する必要があります。

また、12個のテキストボックスの下には、「表示形式」を指定するためのラジオボタンと、「表示種別」を指定するためのリストボックスが表示されます。

「表示形式」としては、「テキスト/イメージ表示」と「PDF表示」が選択できます。「テキスト/イメージ表示」では、テキスト表示(CD-ROM公報の場合)及びイメージ(画像)による表示がされ、「PDF表示」では、AdobeのPDFファイルによる表示がされます。また、「表示種別」としては、「全頁」及び「第1頁」のいずれかを選択できます。但し、表示形式として、「PDF表示」を選択した場合は、「全頁」しか選択できません。

必要に応じて「文献種別」、「表示形式」及び「表示種別」を指定し、「文献番号」を入力して、「表示種別」リストボックスの下に表示されている「文献番号照会」ボタンをクリックすると、結果一覧画面が表示されます。当該結果一覧画面において、左側中央のフレームに表示された文献番号の部分をクリックすると、該当する公報を閲覧することができます。

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