特許電子図書館の簡単な使い方(経過情報検索・最終処分照会編その1)
さて、今日からは、「経過情報検索」の3番目のサービスである「最終処分照会」についてご紹介していきます。長かった『特許電子図書館の簡単な使い方』のご紹介もそろそろ終わりが見えてきました。
最終処分照会は、各種番号(出願番号、公開番号、登録番号等)から、該当する特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願の経過情報のうち、最終処分にかかわるものを参照することができるサービスです。
本サービスを利用することにより、ある特定の出願が、最終的に、登録されているのか、それとも拒絶されているのか、または、審査請求期限内に審査請求をしなかったことにより取り下げられたものと見なされているか等がわかります。これらの情報は、以前にご紹介した「番号照会」サービスでも勿論参照できますが、以前にも述べましたように、「番号照会」サービスで照会できるのは、平成2年1月以降に出願されたもの(あるいは、平成10年4月以降に何らかのデータ更新があったもの)に限られます。一方、「最終処分照会」サービスでは、より古い出願(具体的には、昭和39年以降に出願されたもの)についても照会が可能となっています。従って、「番号照会」サービスで経過情報を照会できない場合でも、「最終処分照会」サービスを利用することで、経過情報の一部(最終処分にかかわる情報)については照会し得ることになります。
特許電子図書館のトップページに表示されている検索メニューのうち、「経過情報検索」の部分にマウスのカーソルを持って行くと、サブメニューが表示されますので、そのサブメニューの中から、「最終処分照会」を選択(クリック)すると、「最終処分照会」サービスを利用するためのページに移動することができます。なお、「経過情報検索」の部分をクリックして、経過情報検索のトップページに一旦移動してから、「最終処分照会」の部分をクリックすることでも同じページに移動することができます。
さて、「最終処分照会」サービスを利用するためのページ(照会画面)に移動すると、検索の対象とする番号の四法種別を指定するためのラジオボタンが表示され、更に、検索の対象とする番号の種別を指定するための「種別」リストボックスと、検索の対象とする番号を入力するための「文献番号」テキストボックスとの組が12組分表示されます。すなわち、検索対象として、同じ法域のもの(例えば、特許に関する番号)であれば、一度に12種類の番号を指定することができます。
番号の四法種別を指定するためのラジオボタンでは、「特許」(デフォルト)、「実用」、「意匠」及び「商標」のいずれかを選択します。番号の種別を指定するための「種別」リストボックスでは、「出願」(デフォルト)、「公開」、「公表」、「公告」、「審判」及び「登録」のいずれかを選択します。
例えば、公開番号「特開昭63-123456号」の特許出願の最終処分状況を確認したい場合は、番号の四法種別を指定するためのラジオボタンで、「特許」を選択し(実際は、デフォルトで「特許」が選択されています)、「種別」リストボックスで、「公開」を選択し、「文献番号」テキストボックスに、番号「S63-123456」を入力します。文献番号の「-」より前の年号部は、和暦(S63)と西暦(1988)のどちらを使ってもかまいません。なお、番号は、半角で入力する必要があります。
必要に応じて番号の四法種別及び番号種別を選択し、「文献番号」を入力して、「種別」リストボックス及び「文献番号」テキストボックスの下に表示されている「照会実行」ボタンをクリックすると、照会結果一覧画面が表示されます。当該照会結果一覧画面においては、中央のフレームに、照会結果の一覧が表示されます。
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