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2009年6月 2日 (火)

知的財産裁判例集(その3)

こんばんは。弁理士の藤野です。本ブログを開始したのは昨年の6月2日ですので、本日で、ブログ開始後丸一年が経過したことになります。この一年間、弊所の営業日(土日祝日、年末年始以外)については、曲がりなりにも毎日更新することができました。これで、一応、当初考えていた目標は達成されたことになります。

さて、本題ですが、今日も、裁判所のWebサイトに掲載されている知的財産裁判例集についてのご紹介の続きです。

以前に述べましたように、知的財産裁判例集用の検索条件指定画面において、検索条件を適宜指定して、画面右上又は右下に表示されている「検索」ボタンをクリックすると、検索結果一覧表示画面が表示されます。

検索結果一覧画面においては、指定した検索条件にマッチする裁判例の一覧が表示されます。具体的には、左側の列に、この場合の裁判例集名である「知的財産裁判例集」という文字列が表示され、真ん中の列に、事件番号、事件名、裁判年月日、裁判所名等が表示され、右側の列に、「全文」という文字列が表示されます。この「全文」の部分をクリックすると、該当する判決全文(pdfファイル)を閲覧することができます。

一方、左側の列に表示された「知的財産裁判例集」の部分をクリックすると、該当する裁判例についての検索結果詳細画面が表示されます。当該検索結果詳細画面においては、事件番号、事件名、裁判年月日、裁判所名、権利種別及び訴訟類型が表示されると共に、判決全文pdfファイルへのリンクが表示されます。

なお、現在の判例検索システムでは、わざわざ検索結果詳細画面を表示させなくても、検索結果一覧画面において、実質的に同じ情報を参照することができます。以前は、検索結果一覧画面に表示される情報が、現在のものより少なく、判決全文を閲覧するためのpdfファイルへのリンクも表示されていませんでした。そのため、以前は、全文を閲覧するためには、検索結果詳細画面を表示させることが必須でした。

前述しましたように、現在は、検索結果一覧画面において、判決全文pdfファイルへのリンクが表示されますので、判決全文pdfファイルを閲覧するために、検索結果詳細画面を表示させる必要はありません。但し、判決「全文」pdfファイルとは別に、添付資料として「別紙」pdfファイルが存在する場合があり、その「別紙」pdfファイルを閲覧するためには、現在でも、検索結果詳細画面を表示されることが必要となります。「別紙」pdfファイルへのリンクは、検索結果詳細画面にしか表示されておりません。

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