権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込み
こんばんは。弁理士の藤野です。
本日、特許庁のWebサイトを見ると、『権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込みについて』のページが更新された旨が告知されておりました。そこで、本日は、特許庁が行っている権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載サービスについてご紹介します。
本サービスは、特許権・実用新案権・意匠権について、権利者の方が、権利譲渡又は実施許諾をしたいと思っている場合に、当該権利者の方からの申し出に応じて、特許権等が発生した際に発行される特許公報・登録実用新案公報・意匠公報に、当該権利について権利譲渡又は実施許諾の用意がある旨を掲載するものです。特許公報等に権利譲渡又は実施許諾の用意がある旨を掲載することによって、公報を見て当該権利に興味を持った方からの問い合わせ等を促す効果が期待できます。
本サービスを利用した場合、具体的には、各公報のフロントページに、『特許権者において、権利譲渡の用意がある。』、『特許権者において、実施許諾の用意がある。』、『特許権者において、権利譲渡又は実施許諾の用意がある。』等の表示がされることになります。
なお、本サービスを利用するために、「権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込書」を作成して、特許については、特許料納付と同時又は特許料納付から1週間以内、実用新案については、実用新案登録出願と同時又は実用新案登録出願から1ヶ月以内、意匠については、意匠登録料納付と同時又は意匠登録料納付から1週間以内に、特許庁の出願支援課窓口に直接提出するか、郵送する必要があります。
本サービスの更なる詳細については、特許庁のWebサイト『権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込みについて』をご参照願います。
本日、特許庁のWebサイトを見ると、『権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込みについて』のページが更新された旨が告知されておりました。そこで、本日は、特許庁が行っている権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載サービスについてご紹介します。
本サービスは、特許権・実用新案権・意匠権について、権利者の方が、権利譲渡又は実施許諾をしたいと思っている場合に、当該権利者の方からの申し出に応じて、特許権等が発生した際に発行される特許公報・登録実用新案公報・意匠公報に、当該権利について権利譲渡又は実施許諾の用意がある旨を掲載するものです。特許公報等に権利譲渡又は実施許諾の用意がある旨を掲載することによって、公報を見て当該権利に興味を持った方からの問い合わせ等を促す効果が期待できます。
本サービスを利用した場合、具体的には、各公報のフロントページに、『特許権者において、権利譲渡の用意がある。』、『特許権者において、実施許諾の用意がある。』、『特許権者において、権利譲渡又は実施許諾の用意がある。』等の表示がされることになります。
なお、本サービスを利用するために、「権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込書」を作成して、特許については、特許料納付と同時又は特許料納付から1週間以内、実用新案については、実用新案登録出願と同時又は実用新案登録出願から1ヶ月以内、意匠については、意匠登録料納付と同時又は意匠登録料納付から1週間以内に、特許庁の出願支援課窓口に直接提出するか、郵送する必要があります。
本サービスの更なる詳細については、特許庁のWebサイト『権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込みについて』をご参照願います。
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