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2011年8月の1件の記事

2011年8月 8日 (月)

出願審査請求料の改正について

こんばんは。弁理士の藤野です。

さて、遅ればせながら、特許法等関係手数料令の改正に伴い、平成23年8月1日から、特許出願の出願審査請求料が、引き下げられておりますので、今日は、そのことについてお知らせします。

通常の特許出願の場合、以前の出願審査請求料は、168,600円+請求項数×4,000円でしたが、今月一日以降にされる審査請求手続については、118,000円+請求項数×4,000円となっております。すなわち、基本料金(請求項数に応じて変化しない料金)が、50,600円ほど減額されております。

特許庁によれば、今回の改正により、平均的な特許出願の場合で、審査請求料が約20万円から約15万円へ約25%引き下げられることとなる、とのことです。

更なる詳細については、特許庁のWebサイトをご覧下さい。

なお、今回の出願審査請求料の改正は、法律(特許法)の改正ではなく、政令(特許法等関係手数料令)の改正で行われております。これは、特許法第195条第2項では、『別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。』と規定されており、別表の中欄の六番目に、「出願審査の請求をする者」が掲げられていることによります。すなわち、出願審査請求料については、法律(特許法)においては、上限が決められているだけであって、具体的な金額は、政令(特許法等関係手数料令)によって決められているからです。ちなみに、別表の下欄の六番目には、出願審査請求料の上限金額として、「一件につき十六万八千六百円に一請求項につき四千円を加えた額」が掲げられております。すなわち、平成23年7月31日以前の出願審査請求料は、法律で許された上限の金額に設定されていたということになります。

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