商標早期審査・早期審理の対象拡大について
今月(2月1日)から、商標登録出願についての早期審査及び早期審理の対象を拡大されましたので、今日は、そのことについてご紹介します。
以前にご紹介しましたように、これまで、早期審査・早期審理の対象とされていたのは、
出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願・審判事件
に限られておりました(参考:早期審査についての以前の記事、早期審理についての以前の記事)。
この度、上記に加えて、
出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願・審判事件
についても、早期審査・早期審理の対象とされることになりました。
今回の対象拡大により、出願時点で、指定商品・指定役務を実際に出願商標を使用しているものだけに絞り込んでいる場合等には、早期審査・早期審理制度が利用しやすくなりました。
なお、出願時の指定商品・指定役務の記載中に、出願商標を使用していない商品・役務が含まれている場合であっても、補正によって、出願商標を使用していない商品・役務を削除すれば、早期審査・早期審理の対象となり得ることになります。
とりあえず、現在使用している商品・役務について早期に権利化を図りたいという場合等には、利用を検討してみてはいかがでしょうか。
更なる詳細につきましては、特許庁のWebサイトをご参照願います。
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