カテゴリー「商標」の9件の記事

2009年2月 3日 (火)

商標早期審査・早期審理の対象拡大について

こんばんは。弁理士の藤野です。

今月(2月1日)から、商標登録出願についての早期審査及び早期審理の対象を拡大されましたので、今日は、そのことについてご紹介します。

以前にご紹介しましたように、これまで、早期審査・早期審理の対象とされていたのは、

出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願・審判事件

に限られておりました(参考:早期審査についての以前の記事早期審理についての以前の記事)。

この度、上記に加えて、

出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願・審判事件

についても、早期審査・早期審理の対象とされることになりました。

今回の対象拡大により、出願時点で、指定商品・指定役務を実際に出願商標を使用しているものだけに絞り込んでいる場合等には、早期審査・早期審理制度が利用しやすくなりました。

なお、出願時の指定商品・指定役務の記載中に、出願商標を使用していない商品・役務が含まれている場合であっても、補正によって、出願商標を使用していない商品・役務を削除すれば、早期審査・早期審理の対象となり得ることになります。

とりあえず、現在使用している商品・役務について早期に権利化を図りたいという場合等には、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

更なる詳細につきましては、特許庁のWebサイトをご参照願います。

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2008年10月 1日 (水)

商標制度紹介用ビデオ

こんにちは。弁理士の藤野です。

今日、特許庁のWebサイトを見ると、『商標制度紹介用ビデオのインターネット配信について』なるものが掲載されていました。該当ページを見てみると、本日より、商標制度の概要及び地域団体商標制度の紹介用ビデオのインターネット配信を開始したとのことです。

具体的には、以下の2本のビデオ(Flashビデオ)が配信されております。時間的には、それぞれ、20分程度のものとなっています。なお、以下のリンクをクリックすると、ストリーミングが始まりますのでご注意願います。
私も一通り見てみましたが、商標制度及び地域団体商標制度についてあまりよくわかっていない人には参考になる内容になっているのではないかと思います。また、『サポートします!地域ブランド~地域団体商標を登録するためには~』の方には、具体的な活用事例(例えば、静岡茶のケース)が紹介されていますので、地域団体商標制度については一応知っている方にも参考になるのではないでしょうか。

ご興味のある方は、一度ご覧になってみてはいかがでしょうか?

ちなみに、両ビデオとも、早見優さんがメインで出演されています。ですので、早見さんのファンという方も是非。

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2008年7月28日 (月)

商標審査着手状況の問い合わせ

こんにちは。弁理士の藤野です。

前回は、特許審査着手状況の問い合わせについてご紹介しましたが、本日は、類似の手続として、商標審査着手状況の問い合わせについてご紹介します。

以前、商標登録出願の審査期間に関する記事で少し触れましたように、商標登録出願の審査着手予定については、特許庁のWebサイト(商標登録出願に関する審査着手予定等)で概略が公開されています。これを見れば、商標登録出願について、だいたいの審査着手予定時期はわかります。しかしながら、これは全体的な予定に過ぎませんので、個別の出願については、予定通りいかないものも出てきます。また、審査の結果、拒絶理由通知がされ、それに対して意見書等を提出して再度の審査を待っている場合の再審査の予定については、上記ページを見てもわかりません。このような場合に、個別の商標登録出願についての審査着手予定時期を知る方法はないのでしょうか。実は、特許の場合と同様に、利用できる者は限られますが、商標審査着手状況の問い合わせを行うことで、個別の商標登録出願について審査着手予定時期を知ることができます。

商標審査着手状況の問い合わせとは、個別の商標登録出願について、審査着手予定時期や審査着手後の状況を知りたい場合に、「審査状況伺書」を提出することで、特許庁からの回答が郵便で受けられる手続です。この手続に関して、特許庁に支払う費用は発生しません。

但し、商標審査着手状況の問い合わせは、誰でも行える訳ではなく、以下の者に限られます。
  • 商標登録出願人またはその代理人
  • 異議申立人またはその代理人
  • 情報提供者
また、問い合わせの方法は、以下のいずれかの方法で行うことができます。
  • FAX
  • E-MAIL
  • はがき又は文書
このように、FAXやE-MAILで問い合わせができますので、特許の場合に比べて、より利用しやすくなっています。ちなみに、私が以前扱ったあるケースでは、「審査状況伺書」をE-MAILで送ってから、10日程度で「伺い回答書」が郵送されてきました。但し、この時は、既に審査着手済でしたが。

以上述べましたように、利用できる者は限られますが、例えば、自分の商標登録出願について、審査着手予定時期を知りたい場合は、利用を検討されてみてはいかがでしょうか。

更なる詳細につきましては、特許庁のWebサイトをご参照願います。

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2008年7月23日 (水)

商標に関する番号(その2)

こんにちは。弁理士の藤野です。

前回は、現行制度において付与される商標に関する番号として、(1)出願番号と(2)登録番号についてご紹介しましたが、今日は、過去において付与されていた商標に関する番号として、(3)公告番号についてご紹介します。この番号は、平成9年4月1日をもって廃止された出願公告制度があった時代に付与されていた番号です。

(3)公告番号
 出願公告制度があった時代は、審査官による審査の結果、拒絶の理由が発見されなかった場合、すぐに登録査定されるのではなく、一旦、出願公告がされていました。その際に付与されていた番号が公告番号です。法律上は、「出願公告の番号」と言っていました(旧16条3項5号)。具体例を挙げると、商公平9-123456号(平成年間に公告されたものの場合。実際は、商公平9-46393号が一番最後のようです)、商公昭63-123456号(昭和年間に公告されたものの場合)等といったものです。
 特許の場合と同様に、出願公告時には、商標登録出願の内容を掲載した商標公報(通常、公告公報といいます)が発行されていました。そのため、出願公告制度があった時代は、登録時に発行される商標公報には、書誌的事項(商標権者の氏名や登録番号等)のみが掲載され、商標や指定商品・指定役務の内容は掲載されておりませんでした。すなわち、出願公告を経て登録された商標やその指定商品・指定役務を確認するために公報を探す場合、登録番号ではなく、公告番号で探す必要があります。

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2008年7月22日 (火)

商標に関する番号

こんにちは。弁理士の藤野です。昨日まで3連休でしたが、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。私は、土日は休みましたが、昨日は、通常通り、事務所に来てました。但し、やはり世間が休みということもあってか、のんびりモードになってしまい、ブログの更新もさぼってしまいました。

さて、以前に、特許に関する番号(その1その2)及び実用新案に関する番号(その1その2)についてご紹介しましたが、その後が続いておりませんでした。今日の昼に、商標の出願に関する問い合わせがありましたので、これを機に、続きとして、まず、商標に関する番号について書いてみます。

現在、特許庁に商標登録出願をすると、その商標登録出願には、(1)出願番号、(2)登録番号等が付与されます。

(1)出願番号
 特許庁に商標登録出願をした際に付与される番号です。法律上は、「商標登録出願の番号」と言いますが(商標法12条2項2号)、通常は、出願番号又は願番(ガンバン)などと言います。具体例を挙げると、商願2000-123456号(西暦2000年以降の出願の場合)、平成11年商標登録願123456号又は商願平11-123456号(西暦1999年以前の平成年間の出願の場合)、昭和63年商標登録願123456号又は商願昭63-123456号(昭和年間の出願の場合)等といったものです。
 平成12年1月1日以降、商標登録出願についても出願公開されるようになりましたが、特許出願の場合とは異なり、商標登録出願については、出願公開時に、公開番号が別途付与されることはありません。その理由はよくわかりませんが、商標登録出願の場合、出願後すみやかに(概ね1ヶ月程度で)公開されますので、わざわざ別の番号を付与する必要はないということかもしれません(そういう意味で、実質的に、公開番号として、出願番号と同一の番号が付与されたと考えることもできますが、法律上は、出願公開の番号というものは規定されておりません)。公開番号はありませんので、公開商標公報を検索する場合は、出願番号を使って調べることになります。

(2)登録番号
 商標登録出願の場合、特許出願の場合とは異なり、出願するだけで、すべての出願が審査の対象となります。審査官による審査の結果、登録査定がされ、出願人が登録料を納付すると、商標権の設定登録がされますが、その際に付与される番号が登録番号です。法律上も「登録番号」と言います(同法18条3項5号)。具体例を挙げると、商標登録4000001号等です。なお、4000001以降の登録番号は、平成9年4月1日の出願公告制度の廃止以降に登録された商標登録出願(より正確には、平成9年4月1日時点で、出願公告決定の謄本送達がされていなかった商標登録出願)に付与されるものです。

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2008年7月 7日 (月)

商標登録出願に係る拒絶査定不服審判の早期審理制度

こんにちは。弁理士の藤野です。

前回、商標登録出願の早期審査制度についてご紹介しましたので、今日は、同様の制度として、早期審理制度についてご紹介します。

以前に、特許出願における早期審理制度についてご紹介しましたが、特許出願の場合と同様に、商標登録出願についても早期審理制度が存在します。この早期審理制度を利用することにより、拒絶査定不服審判の審理期間を短縮させることが可能となります。

現在、商標登録出願に係る拒絶査定不服審判の審理にどの程度時間がかかっているかというと、審判請求がされてから、審理の結果によるなんらかの通知(審決又は拒絶理由通知)が来るまでの期間は、平均して14ヶ月(2007年実績)となっております。この期間は、特許に比べば短いですが、早期の権利化を望む出願人にとってはかなり長いものといえます。また、商標登録出願の審査期間(7.5ヶ月:2007年実績)と比べても、倍くらいかかっていることになります。

それが、早期審理制度を利用することにより、審理期間を平均して1.2ヶ月(2007年実績)と、大幅に短縮することが可能となります。但し、商標登録出願の早期審理の申出件数は、2005年で3件、2006年で8件、2007年で8件と、非常に少ないようです。ちなみに、商標登録出願の早期審査の申出件数は、2005年で365件、2006年で455件、2007年で407件となっております。

早期審理制度を利用するためには、早期審査の場合と同様に、早期審理の申請を行って、早期審理の対象とされる必要があります。

早期審理の対象とされるためには、前回ご紹介した早期審査の対象とされるための2つの要件とほぼ同様の要件を満たしていることが必要となります。更に、早期審理に関する事情説明書に、「拒絶理由に該当しないとする主張」を記載する必要があります。

詳細につきましては、特許庁のWebサイトをご参照願います。

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2008年7月 4日 (金)

商標登録出願の早期審査制度

こんばんは。弁理士の藤野です。今日は、今日中に客先に納品したいもの(特許出願書類原稿)があったため、記事の投稿が遅くなってしまいました。

さて、昨日は、商標登録出願の審査期間についてご紹介しましたが、本日は、その審査期間を短縮させるための手段としての早期審査制度についてご紹介します。

昨日、ご紹介しましたように、現在の商標登録出願の審査期間(出願から登録査定又は拒絶理由通知が来るまでの期間)は、平均して7.5か月(2007年実績)となっており、特許出願と比べればかなり短くなっておりますが、すぐにでも結果を知りたいという出願人にとっては、まだまだ長いと言えます。

そのため、商標登録出願についても、特許出願と同様に、一定の要件を備えたものについては、早期に審査を行う早期審査制度が存在します。

早期審査制度を利用することにより、平均して1.3ヶ月(2007年実績)でなんらかの通知を受けることが可能となります。つまり、審査期間を約6ヶ月短縮させることができます。

但し、商標登録出願の早期審査制度では、特許出願の場合と異なり、個人や中小企業であることが、制度を利用する上で有利に働くことはありません。

すなわち、早期審査の対象とされるためには、以下の2つの要件を備えている必要があります。
  1. 出願人自身又はライセンシー(出願人から出願商標について使用許諾を受けた者)が、出願商標を、指定商品若しくは指定役務に使用しているか又は使用の準備を相当程度進めている出願であること
  2. 「権利化について緊急性を要する出願」であること
「権利化について緊急性を要する出願」であるためには、例えば、次のような事情が存在する必要があります。
  1. 第三者が許諾なく、出願商標と同一又は類似の商標を、出願人等が使用等している指定商品若しくは指定役務等について使用しているか又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
  2. 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
  3. 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
  4. 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合
このように、利用できる場合は限られますが、もし上記のような条件に該当する場合は、利用を検討されてみてはいかがでしょうか。

更なる詳細につきましては、特許庁のWebサイトをご参照願います。

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2008年7月 3日 (木)

商標登録出願の審査期間

こんにちは。弁理士の藤野です。

今日は、午後から、商標登録出願をしたいというお客さんのところへ行って打ち合わせしてきました。

そこで、今日は、そのとき話題に登りました商標登録出願の審査期間について書いてみます。

以前、特許出願については、出願しただけでは審査はされず、別途、出願審査の請求をする必要があると書きましたが、商標登録出願の場合は、特許出願とは異なり、出願しただけで、すべての出願が審査の対象となります。

では、出願してから実際に審査されるまでの期間はどのくらいなのでしょうか。

先日、特許庁のWebサイトに掲載された特許行政年次報告書2008年版によると、現在、商標登録出願をした後に、審査がされて、審査の結果によるなんらかの通知(登録査定又は拒絶理由通知)が来るまでの期間は、平均して7.5か月(2007年実績)となっております。特許出願に比べれば、かなり短いと思われるのではないでしょうか。

なお、上記期間はあくまで平均値であり、出願した指定商品・役務(分類)によって、実際の期間にはばらつきがあります。特許庁のWebサイトに掲載されている「商標登録出願に関する審査着手予定等」によると、例えば、化学審査室(主担当区分:第1類~第5類)が今月審査に着手する予定の出願は、平成20年1月~2月に出願されたものであるのに対して、産業役務審査室(主担当区分:第35類~第40類)が今月審査に着手する予定の出願は、平成19年6月~7月に出願されたものになっています。つまり、指定商品・役務の種類によって、審査着手時期に、7ヶ月程度の差が存在していることになります。

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2008年6月 2日 (月)

特許・商標関連料金が引き下げられました

 特許法等の改正に伴い、平成20年6月1日から、特許関係料金及び商標関係料金(特許庁に支払う費用)が、引き下げられました。
 具体的には、特許出願料、特許料(特許権の維持費)、商標登録出願料、商標登録料(商標権の維持費)等が引き下げられております。
 特に、商標関連料金については、大幅に引き下げられていますので、これを機に、現在、使用をご検討中のマーク、ロゴ、商品名、サービス名等があるようでしたら、将来の独占的な使用を確保するためにも、商標登録出願をご検討されてはいかがでしょうか。

1.特許関連料金(括弧内は旧料金)
 ◇出願料
 特許出願料 (16,000円 →) 15,000円

 ◇特許料(昭和63年1月1日以降の出願、かつ平成16年4月1日以降に審査請求をした出願)
 第1年~第3年まで毎年 (  2,600+請求項数×  200円 →) 2,300+請求項数×  200円
 第4年~第6年まで毎年 (  8,100+請求項数×  600円 →) 7,100+請求項数×  500円
 第7年~第9年まで毎年 (24,300+請求項数×1,900円 →) 21,400+請求項数×1,700円
 第10年以降毎年     (81,200+請求項数×6,400円 →) 61,600+請求項数×4,800円

2.商標関連料金(括弧内は旧料金)
 ◇出願料
 商標登録出願料 (6,000円+区分数×15,000円 →) 3,400円+区分数×8,600円

 ◇登録料
 設定登録料 (区分数× 66,000円 →) 区分数×37,600円
 更新登録料 (区分数×151,000円 →) 区分数×48,500円

詳細については、特許庁のWebサイトをご覧下さい。

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