こんにちは。弁理士の藤野です。
さて、今日は、
前回の記事で紹介するつもりが準備が間に合わなかった(汗)、結合商標の類比判断に関する最高裁判決(平成20年9月8日 最高裁判所第二小法廷 平成19(行ヒ)223;
pdfファイル)についてご紹介します。
本件は、まず、Aさん(上告人)の登録商標(商標登録第4798358号。以下、本件商標という)に対して、Bさん(被上告人)が無効審判を請求したことに話が始まります。無効審判の段階では、Bさんによって様々な無効理由が主張されましたが、そのうちのひとつに、本件商標は、Bさんの登録商標(商標登録第2354191号(引用商標1)及び第2365147号(引用商標2))に類似するので、商標法4条1項11号に該当するというものがありました。
本件商標は、「つつみのおひなっこや」の文字を標準文字で横書きして成り、指定商品を「土人形および陶器製の人形」とするものです。一方、引用商標1は、「つゝみ」の太文字を横書きして成り、指定商品を「土人形」とするものであり、引用商標2は、「堤」の太文字1字から成り、指定商品を同じく「土人形」とするものです。
無効審判の結論としては、いずれの無効理由にも該当しないということで、請求不成立ということなりました。つまり、本件商標は有効とされました。その結論に納得のいかないBさんは、Bさんの請求を不成立とした審決の取り消しを求めて、知財高裁に訴えを提起しました。
これに対して、知財高裁は、商標法4条1項11号該当性を否定した上記審決は誤りであると判断して、上記審決を取り消しました(平成19年04月10日知財高裁 平成18(行ケ)10532;
pdfファイル)。すなわち、知財高裁では、本件商標と、引用商標1及び2(引用各商標)とは類似すると判断しました。
その理由として、知財高裁は、主として、観念及び称呼が類似していることを挙げております。すなわち、観念については、
本件商標の構成のうち,冒頭の「つつみ」からは,地名,人名としての「堤」ないし「堤人形」の「堤」の観念が,「おひなっこや」からは,「雛人形屋」の観念が,それぞれ生じ,全体としては,「堤」という土地,人物の「雛人形屋」あるいは「堤人形」の「雛人形屋」との観念が生じるものと認められる。したがって,本件商標は,「つつみ」と「おひなっこや」とが組み合わされた結合商標として認識されるものであるが,本件商標の構成において「つつみ」の部分を分離することができないほど一体性があるものと認めることはできない上,全体が冗長であることから,冒頭の「つつみ」の部分のみが分離して認識され,そこから,地名,人名としての「堤」ないし「堤人形」の「堤」の観念が生じるものと認められる。他方,引用商標1「つゝみ」及び引用商標2「堤」からも,地名,人名としての「堤」ないし「堤人形」の「堤」の観念が生じるものと認められる。そうすると,両者は上記「堤」の観念が生じる点において共通するから,観念において類似するものと認められる。
とし、称呼についても、
「つつみのおひなっこや」は,「ツツミノオヒナッコヤ」の称呼を生じるが,10音(促音を含む。)という音構成が冗長であるところ,上記のとおり「つつみ」「の」「おひなっこや」と認識されるものである。そして,上記アのとおり,「おひなっこや」の部分は,「雛人形屋」,すなわち,その取り扱う商品の内容を意味するものと把握され,かつ,「つつみ」の部分のみが分離して認識されるから,簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては,冒頭の「つつみ」の部分から,「ツツミ」のみの称呼をも生じるものと認められる。他方,引用商標1「つゝみ」及び引用商標2「堤」からは,いずれも「ツツミ」の称呼を生じることが明らかである。そうすると,本件商標と引用商標1,2とは,称呼において類似するものと認められる。
としております。
このような知財高裁の判決に対して、今度は、Aさんから不服が申し立てられました(上告受理の申立て)。
これに対して、最高裁は、知財高裁の上記判断は是認することができないとして、原判決を破棄し、本件を知財高裁に差し戻しました。すなわち、最高裁では、本件商標と、引用各商標とは類似しない(非類似)と判断しました。
上記判断をするにあたって、最高裁は、まず、商標法4条1項11号における商標の類比判断の一般論として、
法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁参照)。
と述べた上で、本件については、まず、本件商標の構成に関して、
本件商標の構成中には,称呼については引用各商標と同じである「つつみ」という文字部分が含まれているが,本件商標は,「つつみのおひなっこや」の文字を標準文字で横書きして成るものであり,各文字の大きさ及び書体は同一であって,その全体が等間隔に1行でまとまりよく表されているものであるから,「つつみ」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない。
とした上で、本件の事実関係のもとにおいては、
本件商標の構成中の「つつみ」の文字部分から地名,人名としての「堤」ないし堤人形の「堤」の観念が生じるとしても,本件審決当時,それを超えて,上記「つつみ」の文字部分が,本件指定商品の取引者や需要者に対し引用各商標の商標権者である被上告人が本件指定商品の出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものであったということはできず,
更に、
本件商標の構成中の「おひなっこや」の文字部分については,これに接した全国の本件指定商品の取引者,需要者は,ひな人形ないしそれに関係する物品の製造,販売等を営む者を表す言葉と受け取るとしても,「ひな人形屋」を表すものとして一般に用いられている言葉ではないから,新たに造られた言葉として理解するのが通常であると考えられる。そうすると,上記部分は,土人形等に密接に関連する一般的,普遍的な文字であるとはいえず,自他商品を識別する機能がないということはできない。
とし、
このほか,本件商標について,その構成中の「つつみ」の文字部分を取り出して観察することを正当化するような事情を見いだすことはできないから,本件商標と引用各商標の類否を判断するに当たっては,その構成部分全体を対比するのが相当であり,本件商標の構成中の「つつみ」の文字部分だけを引用各商標と比較して本件商標と引用各商標の類否を判断することは許されないというべきである。
としております。そして、構成部分全体を対比するようにすると、
本件商標と引用各商標は,本件商標を構成する10文字中3文字において共通性を見いだし得るにすぎず,その外観,称呼において異なるものであることは明らかであるから,いずれの商標からも堤人形に関係するものという観念が生じ得るとしても,全体として類似する商標であるということはできない。
と結論づけております。
ちなみに、上では述べませんでしたが、無効審判の審決では、4条1項11号の該当性の判断において、
本件商標は、同じ書体で等間隔にまとまりよく表されており、これよりは「ツツミノオヒナッコヤ」の称呼、「堤焼(あるいは堤町)の土人形を扱う店」の観念が生ずるものというのが相当であり、視覚上においても、観念上においても、その構成中「つつみ」の文字部分のみに限定して称呼・観念が生ずるものとすべき格別の理由はない。
とされております。つまり、特許庁と最高裁においては、商標の構成部分全体を対比するようにしているのに対して、知財高裁においては、本件商標の冒頭部分「つつみ」を抽出して対比するようにしていることから、結論が異なってしまったことになります。
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