不服審判請求期間の拡大(その10)
さて、今日も、平成21年4月1日から適用が開始された「不服審判請求期間の拡大」についてのご紹介の続きです。但し、今回の内容は、「不服審判請求期間の拡大」とは直接関連はしません。
前回は、特許出願を実用新案登録出願又は意匠登録出願に変更可能な期間についてご紹介しましたので、本日は、実用新案登録出願を特許出願又は意匠登録出願に変更可能な期間についてご紹介します。
まず、実用新案登録出願を特許出願に変更する場合は、その実用新案登録出願の日から3年を経過する前であれば、変更可能となります。この点については、今回の改正法の施行の前後で変更はありません。なお、現状では、実用新案登録出願は、特に問題がなければ、出願後約2か月程度で設定登録されています。設定登録されてしまえば、変更はできませんので、実際上は、変更可能な期間はかなり限定されます。
また、実用新案登録出願を意匠登録出願に変更可能な期間も、その実用新案登録出願が設定登録されるまでとなり、こちらについても、今回の改正法の施行の前後で変更はありません。
以上述べましたように、実用新案登録出願を特許出願又は意匠登録出願に変更可能な期間については、拒絶査定の謄本送達日を基準とした期間が存在しないため、今回の改正法の施行による影響はありません。
現在の実用新案登録出願は、新規性や進歩性といった実体的な登録要件について審査を経ることなく設定登録がされますので、当然、拒絶査定がされることもないことになります。
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