カテゴリー「弁理士」の2件の記事

2008年7月 8日 (火)

弁理士の継続研修(義務研修)

こんにちは。弁理士の藤野です。

今日の午後は、弁理士会の研修を受講するため、東京(霞が関ビル)に行く予定です。

そこで、今回は、弁理士の継続研修(義務研修)についてご紹介します。

継続研修とは、今年の4月1日から施行された弁理士法31条の2において、資質の向上を図るために、弁理士に受講が義務づけられた研修であって、日本弁理士会が行うものです。

具体的には、原則としてすべての弁理士が、5年毎に70時間以上の研修を受講する必要があります。5年ですので、弁理士登録している間は、5年周期で継続研修(70時間以上の研修)を受講し続ける必要があります。

研修の内容は、「弁理士倫理」が10時間、「業務研修」が60時間以上となっております。「業務研修」には、必修科目と選択科目があって、産業財産権その他の法律の改正や審査基準の改訂、各種手続、先端技術、知財ビジネス等の研修が含まれます。

受講方法としては、東京、大阪、名古屋等で開催される研修に実際に出席する方法(集合研修)と、インターネットを利用して受講する方法(eラーニング)の二通りの方法があります。

従来から、日本弁理士会では、会員向けの各種研修を行っておりましたが、これまでは、原則として、受講は義務ではありませんでした。そのため、受講者数は必ずしも多くはなかったようです。ちなみは、私は、研修に参加するのが比較的好き(?)な方なので、結構出ている方だと思います。

ベテラン弁理士の中には、この義務研修制度を屈辱と思っていられる方もいるようですが(パテント2008.3 p.23)、特許庁審査官からは、弁理士が法令・審査基準の改正等の内容を理解していない場合が少なくないとの指摘もあるようなので、個人的にはやむを得ないのではないかと思っております。

時間的にも、5年で70時間以上ということなので、年平均で14時間以上、月平均で1時間ちょっとで足りますので、さほど負担にはならないのではないかと思います。私は、弁理士登録してから今年で11年目なのですが、過去の10年を5年ごとに分けて振り返っても、5年で70時間以上という条件は軽くクリアしていると思います。これは、場所的に東京に近いということで、研修を受けやすいとか、これまでさほど忙しくなかった(汗)ということもあるとは思いますが。。。

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2008年6月 5日 (木)

弁理士の守秘義務について

皆さん、こんにちは。弁理士の藤野です。

今日は、時々気になさる方がいますので、弁理士の守秘義務について書いてみようと思います。

弁理士は、特に秘密保持契約等を結ばなくても、法律上、守秘義務を負っています。
すなわち、弁理士法(以下、法という)には、以下のように、秘密を守る義務が規定されており(法30条)、規定に違反した場合の罰則についても規定されております(法80条1項)。

第三十条 弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


第八十条 第十六条の五第一項、第三十条又は第七十七条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


また、依頼者の秘密を守るために弁理士に認められている権利という観点から見た場合には、以下のような規定もあります。

民事訴訟法 第百九十七条
 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合


刑事訴訟法 第百五条
 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。

同法 第百四十九条
 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。


議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第四条
2 医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職にある者又はこれらの職にあつた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。ただし、本人が承諾した場合は、この限りでない。


犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第十五条
 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人又は宗教の職にある者(傍受令状に被疑者として記載されている者を除く。)との間の通信については、他人の依頼を受けて行うその業務に関するものと認められるときは、傍受をしてはならない。


このように依頼者の秘密が守られるように、様々な措置が法律上も講ぜられておりますので、安心してご相談して頂ければと思います。

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