不服審判請求期間の拡大(その11)
さて、今日も、平成21年4月1日から適用が開始された「不服審判請求期間の拡大」についてのご紹介の続きです。今日で最後になります。
前々回は、特許出願を実用新案登録出願又は意匠登録出願に変更可能な期間についてご紹介し、前回は、実用新案登録出願を特許出願又は意匠登録出願に変更可能な期間についてご紹介しましたので、本日は、意匠登録出願を特許出願又は実用新案登録出願に変更可能な期間についてご紹介します。
まず、意匠登録出願を特許出願に変更する場合についてですが、当該変更ができるのは、これまで、以下の2つの条件に該当する期間に限られておりました。
- その意匠登録出願について最初の拒絶査定の謄本の送達があつた日から30日を経過する前(30日経過後は変更不可)
- その意匠登録出願の日から3年を経過する前(3年経過後であっても、その意匠登録出願について最初の拒絶査定の謄本の送達があつた日から30日以内は変更可)
すなわち、意匠登録出願を特許出願に変更可能な期間についても、分割可能な期間等と同様、拒絶査定不服審判を請求可能な期間にあせて、拡大(延長)されております。
一方、意匠登録出願を実用登録出願に変更可能な期間は、これまで、以下の2つの条件に該当する期間に限られておりました。
- その意匠登録出願について最初の拒絶査定の謄本の送達があつた日から30日を経過する前(30日経過後は変更不可)
- その意匠登録出願の日から9年6か月を経過する前(9年6か月経過後は変更不可)
すなわち、意匠登録出願を実用新案登録出願に変更可能な期間についても、分割可能な期間等と同様、拒絶査定不服審判を請求可能な期間にあせて、拡大(延長)されております。
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